• ベストアンサー

土地の使用に関する口約束について

現在、年間20万円の固定資産税がかかる土地を持っています。 その土地を祖父が勝手に口約束で他人の資材を置いてもいいよ、と言ってしまったようで 土地に鉄骨などが沢山置いてあります。 これは法的に契約が成立したと言えるのでしょうか? 土地の名義は祖父ではなく私です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

No1が不適切な回答をしているので訂正せねばならぬな。 >これは法的に契約が成立したと言えるのでしょうか? 完全に有効に成立している。いわゆる他人物使用貸借契約にあたる。 使用貸借契約は、貸借の自己所有であることを要件としないとしないので、その物が他人物であっても有効に成立する(民法593条)。 よって、お主がいきなり、所有権に基づく妨害排除なりすることは一応可能なのじゃけれども、 そうすると、お主の祖父が借主から債務不履行に基づく損害賠償請求される恐れがある。これはお主にとっても望まぬ結果となりうるじゃろう。 そこで、質問者の事例においては、まずワンクッションおいて、お主の祖父に使用貸借契約を解除してもらうようにに頼むことである。他人物使用貸借の場合、いつでも契約は解除できるはずじゃから(561条参照)、解除の通知を内容証明郵便を送って、資材を撤去させるに十分な相当期間が経過したら、お主のほうで、明け渡し請求を試みてみるとよろしかろうと思う。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

単純に言えば後始末をあなたがするほうがいいのか祖父に委ねた方 がいいのかということです。 「専門家」は祖父に委ねた方がいいと言っているようですが、祖父 があなたのために問題解決するとは限りませんし、ぐずぐずしている 間に祖父が亡くなり廻りめぐって祖父債務(無権代理人契約)を相続 するハメになるかも知れません。そういう事態になった場合損得計算 で締約追認したほうが損が少ないという状況もあり得ます。 そういう事を考えれば、祖父に委ねるより本人が直接問題解決する べきだという考えは極く常識的だと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.5

やれやれ、「早くしないと、黙示の追認が成立しちゃって大変なことになるよー。急げ急げ」とか抜かしている衆がおるが。。 こやつら正気か? 一度、「黙示の追認」がどういう時に成立するか裁判例を勉強しなおせ。生兵法とはおぬしらのことを言う。 >名義は質問者さんなのですから、そんな契約は無視して、出て行け、と言えばよいことです。(No4) 無論、そのまま所有者として、占有者を追い出すことはやろうと思えばいつでもできる。そのことはNo2で述べたとおりである。相談者がそれを望むのならわしは別にかまわない。 しかし、実務家は、依頼者の顧客満足度に応じるために、これを行使した後の事実上の問題点、考えられる別の選択肢なども整理したうえで提示しなければならぬ。だから、一応別の選択肢も提示した。もし相談者が、身内の契約上のトラブルなど面倒な手間に巻き込まれたくないことを望むのなら、先に使用貸借契約の解除請求を出したあとで、所有権妨害排除すれば良いといいたかったのである。使用貸借の解除の請求を内容証明郵便でだすなぞさして手間が掛かるほどのものじゃないであろう。 また、無権代理人や他人物貸借人は、多くの場合、本人の身内関係者であり、その者があとで借主に責任を問われる可能性(民法117、561条)の指摘をしなければ、それは弁護過誤というものじゃ。 「あなたは所有者なんだから、そんな契約は無視して、おいだせおいだせ」という小学生でもできるような回答しかできぬ者は、もはや、回答する資格がないじゃろ。あげく、相談者が使用貸借を認識しただけで「黙示の追認」が成立しうるなどというとんでもない煽りまでいれおって、懲戒モノといえる。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

契約は口頭でも成立します。 だから、祖父さんと他人さんの間には 契約が成立しています。 ただ、口頭だと後で言った言わないのトラブルが 発生しやすい、ということです。 しかし名義は質問者さんなのですから、そんな契約は 無視して、出て行け、と言えばよいことです。 質問者さんは契約していないのですから関係ありません。 ぐずぐずしていると、追認されたとみなされる 場合がありますよ。 場合によっては置き賃料を、不当利得として請求できる可能性すらあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

祖父と占有者の間の契約があなたに及ぶ訳ではありません。 悠長に構えていると、祖父の契約を追認したことになる可能性 もありますし、産廃などが持ち込まれれば原状回復も難しく なる可能性があります。 祖父経由で契約解除というような他人任せではどうなるか わかりません。 早いところ占有者に対して不法占有を主張するべきだと思い ます。 祖父の後始末はその後の話です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#184314
noname#184314
回答No.1

代理権のない契約ですね。 借りた側が、善意の第三者で、貸した人間がその土地の持ち主と錯覚した場合は、契約は 成立する可能性があります。 おじいさまがもともと管理している土地で、たとえば草刈りなどができなくなった場合に、 草刈りなどをしてもらう代わりに資材置き場として使用を許可したという場合があります。 おじいさまに契約したいきさつを聞いて、納得できるのなら、契約書を結んでください。 納得できないのなら、おじいさまを通じて、お断りしてください。 土地の管理をするのも、持主の義務になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A