この質問内容が事実であるなら、すでに裁判となっている訳(受理)ですから、「署名捺印」「固定電話」の件などは、真実が解明されるでしょう。
そもそも信販会社が独自で行った調査の結果からの訴訟ですから、まるっきり「根拠がない」とは考え難いです。
また内容的に、信販会社からすると契約者の行為は明らかに「詐欺」であり、民事の結果を持って刑事事件へと告発する可能性もあります。
こうなると気になる点は、質問の題名である「口約束はしたが‥」という点です。
質問本文には「契約者(面識も無い赤の他人)」との記述があるのに、『口約束』をしていたという点は、辻褄が合いません。
もし本当に口約束だけでもしていたとしたら、質問者様も詐欺の「共謀または幇助」などに問われるかも知れません。
●参考までに
>勝手に連帯保証人の欄に署名捺印されて
>契約者(面識も無い赤の他人)が
・これらについては質問者様が契約者を民事・刑事のどちらにでも訴えることが可能です
>信販会社からの確認の電話も受けていないし
・確認の電話がその全てではないですから、極端な話、「しても、しなくても」契約上の問題はありません。
>自分の名前の欄に書いてある電話番号も知らない番号(今まで固定電話の権利を買ったことも無いのに固定電話の番号)で書かれているが、証明する方法はありますか?
すでに信販会社が訴訟を起こす時には、対象の固定電話名義人は解明されている筈です。
ちなみに固定電話や携帯電話などは、その名義人が誰であれ「信販契約に使ったのは誰か」という点が争点ですから、名義人云々はさほど重要視されません(契約者との関連性は当然問われますが)。
また質問者様ご自身が、これまで自分名義で固定電話の回線契約を「したか、していないか」は普通にNTTで調べることが出来ますが、残念ながらそれが「無実の証明」となりうるモノではありません。なぜなら名義人は誰であれ、「使える可能性はある」からです。
お礼
今日、弁護士の先生に相談してきました。 例の件に関しては自分の書いたことのある契約書の写しと、 使っている印鑑の押したものを提出しなさいと いわれました。 ご意見参考になりました。 ありがとうございました。