※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:登録制アルバイトの掛け持ちの扶養控除申請書について)
登録制アルバイトの掛け持ちと扶養控除申請書について
このQ&Aのポイント
登録制アルバイトの掛け持ちとは、複数の会社に登録し、仕事を受けることです。扶養控除申請書は、給料を多くもらっている方が提出するもので、定職が確定しない場合は適用しない方が良いです。
登録制アルバイトをする場合、どちらかの会社に扶養控除申請書を提出し、もう一方の会社には申請書を提出しない方が良いです。また、定職が確定する前に申請書を提出する必要はありません。
年末には、前職場の源泉徴収書と登録制アルバイトの給与明細を持って税金の計算をしてもらうことができます。登録制アルバイトを掛け持ちする場合、適切なタイミングで扶養控除申請書の提出や破棄を行うことが重要です。
登録制アルバイトの掛け持ちの扶養控除申請書について
無知で申し訳ありません。
先月末に会社を退職し、次の職場が見つかるまで
登録制のアルバイトを二か所やっております。
一か所は(A社とします)今月頭から働いており、今月は六万円程のお給料です。
もう一か所(B社とします)はつい先日登録に行き、
その際に扶養控除申請書を書いて提出しました。
これを書いた際にこの申請書の説明をされましたが、理解できなく
一応出した方がいいと言われ出しました。
また、取り消しは後からできますからとも言われました。
後で調べると、この申請書は給料を多くもらっている方から提出した方がいいと知りました(>_<)
B社では今月働いてもA社よりも少ないor今月は働かず、無給
のどちらかになります。
また、来月はどちらで多く働くかは今のところわかりません。
その場合、A社に申請書を破棄してもらいB社に頼み新たに申請書を書いた方がいいのでしょうか?
もしくは、今はこのままA社に申請書を提出したまま二か所でアルバイトをし
新しい定職が決まり、年末にA社とB社と前職場の源泉徴収書を渡して年末調整で
税金の計算をしてもらった方がいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます! とにかく今はこのままでいいんですね(>_<) でわ新しい会社で年末調整&自分で確定申告をすると言うことでしょうか?