- ベストアンサー
登録制アルバイトの掛け持ちと扶養控除申請書について
- 登録制アルバイトの掛け持ちとは、複数の会社に登録し、仕事を受けることです。扶養控除申請書は、給料を多くもらっている方が提出するもので、定職が確定しない場合は適用しない方が良いです。
- 登録制アルバイトをする場合、どちらかの会社に扶養控除申請書を提出し、もう一方の会社には申請書を提出しない方が良いです。また、定職が確定する前に申請書を提出する必要はありません。
- 年末には、前職場の源泉徴収書と登録制アルバイトの給与明細を持って税金の計算をしてもらうことができます。登録制アルバイトを掛け持ちする場合、適切なタイミングで扶養控除申請書の提出や破棄を行うことが重要です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
扶養控除申請書ではなく、扶養控除申告書(正確には給与所得者の扶養控除等(異動)申告書といいます)です。 この用紙は、同時に働いている勤務先のうち1ヶ所にしか出せません。 給与の多い少ないは関係ないので、提出先はあなたが決めればよいです。ただし、他方の勤務先へは、破棄を申し出てください。 これを出していることによる違いは、その月の給料から引かれる税金を決める税額表の種類です。 出しているところは甲欄、それ以外は乙欄が適用されます。 当然、乙欄の方がたくさん税金を取られるのですが、どのみち2ヶ所以上で同時に給与を受け取っているので確定申告が必要になります。 そのときに全て合算して年間の税額が計算されるので、今税金が多い少ないと言わなくてもよいですよ。 ちなみに、1ヶ所だけで働いている人がそこをやめて別の職場で働き出したのなら、それぞれの職場に扶養控除申告書を出します。この場合、年末調整で合算することになります。 乙欄が適用された給与は年末調整で合算できないので、あなたの場合は確定申告ということになるのです。 これでわかるでしょうか?
その他の回答 (1)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>その場合、A社に申請書を破棄してもらいB社に頼み新たに申請書を書いた方がいいのでしょうか? 2か所で同時期に働く場合、「扶養控除等申告書」は1か所にしか出せないことになっています。 「扶養控除等申告書」を出してある方が、引かれる所得税は少なくなります。 すでに、A社に出してあり給料も今もらうのですから、B社に出すのをやめるのが普通でしょう。 >この申請書は給料を多くもらっている方から提出した方がいいと そうですね。 通常は、主たる給与の会社に提出します。 また、給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(「扶養控除等申告書」を出さなかった方)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただ、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 >今はこのままA社に申請書を提出したまま二か所でアルバイトをし新しい定職が決まり、年末にA社とB社と前職場の源泉徴収書を渡して年末調整で税金の計算をしてもらった方がいいのでしょうか? 新しい職場が決まれば、それでいいでしょう。 その場合、退職した会社分の源泉徴収票も提出します。 新しい職場が決まらない場合でも、A社(「扶養控除等申告書」を出した方)に、前の会社の源泉徴収票を出して年末調整してもらいます。
お礼
ありがとうございます! ちなみに私が文章の中で間違えており、 正しくは申告書を出したのはB社の方です(>_<) 20万という規定もあるんですね。 知りませんでした(>_<)
お礼
ありがとうございます! とにかく今はこのままでいいんですね(>_<) でわ新しい会社で年末調整&自分で確定申告をすると言うことでしょうか?