• 締切済み

扶養の認定について

今年1月から夫の扶養になりました。扶養の用件は満たしていますので、書類等そろえて1月7日には夫の会社側に提出しました。が、その後なかなか認定されず(書類等不備はないのにいちいち不備だといわれて説明を求められます。)その間、国保や国民年金は支払っていないので督促が来ます。事情を説明はしていますが。。。とうとう今月15日の段階でまだ認定書類が担当者から提出されていないようなのです。こうした場合、1月からの遡及認定はむすかしいと言われていますが、では泣き寝入りをしなければならないのでしょうか?どこかに訴えたりとかできないのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>1月から夫の扶養になりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 3. 給与 (家族手当) の話であれば、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 夫の会社にお問い合わせください。 >その間、国保や国民年金は支払っていないので督促が来ます… 早とちりはいけません。 国保や国民年金は、社保に加入したことが確定してから、社保の保険証等を持って市役所で脱退の手続です。 フライングでした。 >では泣き寝入りをしなければならないのでしょうか?どこかに訴えたり… 泣き寝入りなどではなく、夫の会社、健保組合ではどのようなルールになっているのか、再度お問い合わせください。

hitkik
質問者

お礼

詳細なコメントありがとうございました。

回答No.1

扶養にするのにそんなに手間がかかることはありません。単なる担当者の怠慢でしょう。 まずは、管轄の年金事務所(旧社会保険事務所)で相談してみたらどうでしょうか?