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出生4ヶ月後の認定日。無保険について

1月に2人目が生まれてすぐに主人の扶養に入れる手続きをしました。 生まれてから光線治療や皮膚科など全額自費 で払っていて、保険証ができたら返金してもらおうと思っていたのですが 待てど暮らせど保険証ができず5月頃に会社に問い合せたところ 書類に記入ミスがあり、返送されてきていたのを事務員が放置していたそうなのです。 急いで訂正し書類を提出して今月6月13日に保険証が出来ました。会社の健康保険組合です。 病院に行って保険証提出して返金してもらおうとしたら「認定日が6月6日なので返金できません」と言われました。 上の子は誕生日が認定日になっています。 主人が会社に聞いたところ「どうにもならない」と言われたそうですが納得いきません。 この場合認定日は変更できないのでしょうか? できない場合無保険期間の国保を払って国保で治療費の返金してもらうということになりますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

保険証の扶養に受診全日が入った保険証が届いたならば健保組合に「療養の費用の給付」(受診後償還払い)の請求をします。これで医療費の7割が戻ります。乳幼児公費医療の公費負担分は市区町村役場に請求して3割から本人負担分を引いた額を貰います。健保組合には領収証の正本が必要な為役所にはコピーを提出します。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

会社に聞いたところ「どうにもならない」と言われたのなら,認定日を変更するのはかなり困難です。しかし健康保険被扶養者異動届が健保に到着した日が遅れたことに対してやむをえない理由があったとして再度,認定日変更を要求してみるべきでしょう。 健保組合としても健保の基準からは認められなくても,裁判所の判決があれば変更するでしょうから,それも検討してもらえると第3者としてはありがたいです。そうでなければ無保険期間の国保を払って国保で治療費の返金してもらうことになります。この場合でも国保の保険料の損害賠償を会社に要求すべきでしょう。

  • chirakuma
  • ベストアンサー率58% (253/430)
回答No.1

ちょうど先月似たような手続きをしました。 自治体によるかと思いますが、乳幼児医療費助成制度の申請はしていますでしょうか。 手順的には、 1:子供の保険証を入手する(いまここ?) 2:役所に乳幼児医療費助成制度の申請をする  ※これで自治体毎に決まった年齢まで医療費が無料になります。 3:申請前までにかかった医療費の領収書をもって役所に行って払い戻し申請。 たぶんこれで返ってくると思います。 会社や保険組合が相談先では無く、お住まいを管轄してる役所(市役所、区役所など)に行きましょう。 とにかく自治体毎に細かい条件は違うので、乳幼児医療費助成制度の申請の内容について役所で相談してみると良いです。あと領収書は捨てないように・・・。 同じ子育て組として、無事解決することを祈っております。