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販売するシステムにこんな機能を付帯したら問題??

自社で開発したソフトウェアを販売しようと考えております。 このソフトは業務支援システムで、販売先の日々の業務を支援するソフトウェアです。 ※現在のところ、無償ではなく有償販売を計画しております。 このシステムの機能の中で、帳票を作成する機能があります。 ユーザは帳票作成の為に、内容を入力または選択し、全てのデータを登録する作業を行います。 そして、帳票が完成した段階で、 この入力または選択したデータの中から、抜粋されたデータ(あらかじめデータの種類を指定) をバックグラウンド作業(ユーザは画面上に変化が起こらないので分からない) にて処理し、メーラーを使用して、弊社宛てにメール形式でデータを送信させます。 ※ソフトウェアの使用許諾同意書にはこの機能の説明(条項)を入れることに致します。 ※この抜粋するデータには、個人を特定することのできる個人情報・機微情報は含まれません。 ※おそらく、ユーザ側ではセキュリティーソフトの関係上、最初にこのプログラムが作動する時に、   セキュリティーソフトの警告が表示されるはずです。   (ユーザマニュアルにて『常に許可』を押下するように促します。) ※取得したデータは弊社のマーケティングデータとして使用・活用します。 ※取得したデータを加工し、有用情報として、無償か有償のどちらかでユーザに還元します。 ※取得し加工したデータは、金銭を伴い第三者へ譲渡する場合があります。 (1) このような条件で、この送信プログラムをソフトウェアに付帯した場合、    何らかの犯罪に当たり、罪に問われるものでしょうか? (2) 使用許諾書に、上記の説明を記載する場合、どのような文言が適当でしょうか? ソフトウェアの販売等に熟知された方、 ソフトウェアに精通された弁護士の方、 ソフトウェアに精通された行政書士の方など、 的確なご指導を頂戴できますよう何卒よろしくお願いいたします!

みんなの回答

noname#155869
noname#155869
回答No.1

1.窃盗 2.甲は乙に対して会社の機密情報を知らない間に提供し、また乙はそれを自由に利用できるものとする

fireworks12
質問者

補足

有識者様から率直にご意見をお伺いできまして、 やはり質問をさせて頂いて良かったと心から感謝しております。 現在の構想で進めては、下記のような問題が必ずいつの日か起こりうると確信させて頂きました。 (1)使用許諾契約書などの文書で謳うだけでは不十分。 (2)その機能について、告知・ユーザの同意を得られていない、どのようなデータが送信されるのかユーザが確認できていないなら、スパイウエアと同様の悪質な機能。 (3)第三者への譲渡は控えるべき。 (4)ソフトウェアを購入する企業は、エンドユーザ(その企業の取引顧客)との取引手続きにおいて、 取引情報の提供について明示的にエンドユーザーの許可を得るように取引手続プロセスの変更を余儀なくされる可能性が十分にある。 (5) (1)(2)(3)(4)を踏まえて現状のプロセスでこの機能を付帯した場合、窃盗、個人情報の保護に関する法律に接触し、個人情報を収集する明らかな犯罪行為にあたる。 誠に恐縮ではございますが、 まだ、私の疑問にお付き合い頂けるようでございましたら、 下記のような場合のプロセスであったならばこの機能を付帯しても問題が発生することはありませんでしょうか? (1)使用許諾契約書とは別の書面、『付帯機能についての同意書(仮)』にこの機能の説明、機能が動くプロセス、その機能がもたらす便益等をユーザが 理解できるように説明をし、同意が得られなければ、この機能を外したバージョンを販売する。 (2) (1)のユーザは実際の業務上において、その機能が働き、データが送信される時点で、画面上に送信されるデータが表示され内容の確認が可能。 そのデータを送信しても構わない場合は、暗号化されたデータとして送信される。 (3)第三者への加工情報の譲渡は行わない旨、条項で謳う。 (4)使用許諾契約書とは別の書面、『取引情報取扱に関しての確認基本同意書(仮)』・・・購入する企業のガイドラインに違反しないことを確認した同意書 を交わし、法改正の都度、この同意書を交わす。 このようなプロセスでは、見解は全く違うものになりますでしょうか? 何卒、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

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