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販売するシステムにこんな機能を付帯したら問題?
自社で開発したソフトウェアを販売しようと考えております。 このソフトは業務支援システムで、販売先の日々の業務を支援するソフトウェアです。 ※現在のところ、無償ではなく有償販売を計画しております。 このシステムの機能の中で、帳票を作成する機能があります。 ユーザは帳票作成の為に、内容を入力または選択し、全てのデータを登録する作業を行います。 そして、帳票が完成した段階で、 この入力または選択したデータの中から、抜粋されたデータ(あらかじめデータの種類を指定) をバックグラウンド作業(ユーザは画面上に変化が起こらないので分からない) にて処理し、メーラーを使用して、弊社宛てにメール形式でデータを送信させます。 ※ソフトウェアの使用許諾同意書にはこの機能の説明(条項)を入れることに致します。 ※この抜粋するデータには、個人を特定することのできる個人情報・機微情報は含まれません。 ※おそらく、ユーザ側ではセキュリティーソフトの関係上、最初にこのプログラムが作動する時に、 セキュリティーソフトの警告が表示されるはずです。 (ユーザマニュアルにて『常に許可』を押下するように促します。) ※取得したデータは弊社のマーケティングデータとして使用・活用します。 ※取得したデータを加工し、有用情報として、無償か有償のどちらかでユーザに還元します。 ※取得し加工したデータは、金銭を伴い第三者へ譲渡する場合があります。 (1) このような条件で、この送信プログラムをソフトウェアに付帯した場合、 何らかの犯罪に当たり、罪に問われるものでしょうか? (2) 使用許諾書に、上記の説明を記載する場合、どのような文言が適当でしょうか? ソフトウェアの販売等に熟知された方、 ソフトウェアに精通された弁護士の方、 ソフトウェアに精通された行政書士の方など、 的確なご指導を頂戴できますよう何卒よろしくお願いいたします。
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- te2kun
- ベストアンサー率37% (4556/12165)
使用許諾書にかいてあればすべてOKってもんではないでしょう そのようなプログラムがしこまれて動作しているようなら、スパイウェアとして認識されてもおかしくはありませんね。 マーケティングとして活用するならまだよいが、ただ、第三者に譲渡するってなれば迷惑メール送信業社に渡る可能性もあります。それを認めろってものですから、苦情は多数来るでしょうね・・・ また、リストから削除の要求が来るかもしれませんね 私が利用者なら、そのようなソフトは絶対に利用しません。 また、他人にも絶対に利用しないようにって注意をするソフトとしますね 無償版でも、一定期間なら、登録しなくても使えるが、一定期間終了後は、無償版でも登録が必要なものにしている方がよいでしょう。 メールでライセンスを発行するものにすれば、まだよいかもしれません。 また、登録のアドレスをマーケティングで利用すると再度注意をするのがよいかもしれません ただし、第三者への譲渡はやめている方がよいでしょう
少なくとも、使用許諾に記入するだけで済ませるのは論外でしょう。書いてあるからいいじゃないか、で済む話では全くありません。スマホでちょっとした情報を無断送信しただけで大問題になる(すでになっている)のに、企業が持っている顧客情報を抜き出したら…事前説明なしでそんな機能があると、後でどんな騒ぎになることやら。 その機能の存在については、必ず事前にお客様によくよく説明すべきです。まあでも、今の話の内容だとしたら、私がお客様の立場だとそんなものは到底認めませんし、今の案件をこのまま御社に任せてよいのか再考すると思います。これを実装することで双方にメリットがあると言うのなら、十分かつ事前に説明をつくすことです。さもなければ、これは大いなる誤解の元になる危険極まりない機能となるでしょう。うんって言ってもらえそうな気がぜんぜんしないんですけど。 また、どんなデータを送信しているのかは、常にお客様サイドでも把握できるようにしておく必要はありますね。これは個人情報や機密には問題ありませんと言う言葉の説明だけではなくて、データそのものを見せなければならないという意味です。送信時は暗号化するでしょうから、暗号化する前の生データを見せるわけです。あくまでもそのデータの所有者はお客様であり、外部に出しても良いかどうかを判断できるのもまたお客様ですから。でもぶっちゃけた話、個人情報や機密じゃないある意味「当たり障りのない」情報しか引き出さないなら、それにどれだけ価値があるか?またそれを還元して何の役に立つのかは説明が難しいところだし、そんなことをする真意を必ず問われるでしょう。使用許諾契約以前の問題ではないのか?という気がしてなりません。
補足
有識者様から率直にご意見をお伺いできまして、 やはり質問をさせて頂いて良かったと心から感謝しております。 現在の構想で進めては、下記のような問題が必ずいつの日か起こりうると確信させて頂きました。 (1)使用許諾契約書などの文書で謳うだけでは不十分。 (2)その機能について、告知・ユーザの同意を得られていない、どのようなデータが送信されるのかユーザが確認できていないなら、スパイウエアと同様の悪質な機能。 (3)第三者への譲渡は控えるべき。 (4)ソフトウェアを購入する企業は、エンドユーザ(その企業の取引顧客)との取引手続きにおいて、 取引情報の提供について明示的にエンドユーザーの許可を得るように取引手続プロセスの変更を余儀なくされる可能性が十分にある。 (5) (1)(2)(3)(4)を踏まえて現状のプロセスでこの機能を付帯した場合、窃盗、個人情報の保護に関する法律に接触し、個人情報を収集する明らかな犯罪行為にあたる。 誠に恐縮ではございますが、 まだ、私の疑問にお付き合い頂けるようでございましたら、 下記のような場合のプロセスであったならばこの機能を付帯しても問題が発生することはありませんでしょうか? (1)使用許諾契約書とは別の書面、『付帯機能についての同意書(仮)』にこの機能の説明、機能が動くプロセス、その機能がもたらす便益等をユーザが 理解できるように説明をし、同意が得られなければ、この機能を外したバージョンを販売する。 (2) (1)のユーザは実際の業務上において、その機能が働き、データが送信される時点で、画面上に送信されるデータが表示され内容の確認が可能。 そのデータを送信しても構わない場合は、暗号化されたデータとして送信される。 (3)第三者への加工情報の譲渡は行わない旨、条項で謳う。 (4)使用許諾契約書とは別の書面、『取引情報取扱に関しての確認基本同意書(仮)』・・・購入する企業のガイドラインに違反しないことを確認した同意書 を交わし、法改正の都度、この同意書を交わす。 このようなプロセスでは、見解は全く違うものになりますでしょうか? 何卒、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
補足
有識者様から率直にご意見をお伺いできまして、 やはり質問をさせて頂いて良かったと心から感謝しております。 現在の構想で進めては、下記のような問題が必ずいつの日か起こりうると確信させて頂きました。 (1)使用許諾契約書などの文書で謳うだけでは不十分。 (2)その機能について、告知・ユーザの同意を得られていない、どのようなデータが送信されるのかユーザが確認できていないなら、スパイウエアと同様の悪質な機能。 (3)第三者への譲渡は控えるべき。 (4)ソフトウェアを購入する企業は、エンドユーザ(その企業の取引顧客)との取引手続きにおいて、 取引情報の提供について明示的にエンドユーザーの許可を得るように取引手続プロセスの変更を余儀なくされる可能性が十分にある。 (5) (1)(2)(3)(4)を踏まえて現状のプロセスでこの機能を付帯した場合、窃盗、個人情報の保護に関する法律に接触し、個人情報を収集する明らかな犯罪行為にあたる。 誠に恐縮ではございますが、 まだ、私の疑問にお付き合い頂けるようでございましたら、 下記のような場合のプロセスであったならばこの機能を付帯しても問題が発生することはありませんでしょうか? (1)使用許諾契約書とは別の書面、『付帯機能についての同意書(仮)』にこの機能の説明、機能が動くプロセス、その機能がもたらす便益等をユーザが 理解できるように説明をし、同意が得られなければ、この機能を外したバージョンを販売する。 (2) (1)のユーザは実際の業務上において、その機能が働き、データが送信される時点で、画面上に送信されるデータが表示され内容の確認が可能。 そのデータを送信しても構わない場合は、暗号化されたデータとして送信される。 (3)第三者への加工情報の譲渡は行わない旨、条項で謳う。 (4)使用許諾契約書とは別の書面、『取引情報取扱に関しての確認基本同意書(仮)』・・・購入する企業のガイドラインに違反しないことを確認した同意書 を交わし、法改正の都度、この同意書を交わす。 このようなプロセスでは、見解は全く違うものになりますでしょうか? 何卒、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。