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販売するシステムにこんな機能を付帯したら問題
自社で開発したソフトウェアを販売しようと考えております。 このソフトは業務支援システムで、販売先の日々の業務を支援するソフトウェアです。 ※現在のところ、無償ではなく有償販売を計画しております。 このシステムの機能の中で、帳票を作成する機能があります。 ユーザは帳票作成の為に、内容を入力または選択し、全てのデータを登録する作業を行います。 そして、帳票が完成した段階で、 この入力または選択したデータの中から、抜粋されたデータ(あらかじめデータの種類を指定) をバックグラウンド作業(ユーザは画面上に変化が起こらないので分からない) にて処理し、メーラーを使用して、弊社宛てにメール形式でデータを送信させます。 ※ソフトウェアの使用許諾同意書にはこの機能の説明(条項)を入れることに致します。 ※この抜粋するデータには、個人を特定することのできる個人情報・機微情報は含まれません。 ※おそらく、ユーザ側ではセキュリティーソフトの関係上、最初にこのプログラムが作動する時に、 セキュリティーソフトの警告が表示されるはずです。 (ユーザマニュアルにて『常に許可』を押下するように促します。) ※取得したデータは弊社のマーケティングデータとして使用・活用します。 ※取得したデータを加工し、有用情報として、無償か有償のどちらかでユーザに還元します。 ※取得し加工したデータは、金銭を伴い第三者へ譲渡する場合があります。 (1) このような条件で、この送信プログラムをソフトウェアに付帯した場合、 何らかの犯罪に当たり、罪に問われるものでしょうか? (2) 使用許諾書に、上記の説明を記載する場合、どのような文言が適当でしょうか? ソフトウェアの販売等に熟知された方、 ソフトウェアに精通された弁護士の方、 ソフトウェアに精通された行政書士の方など、 的確なご指導を頂戴できますよう何卒よろしくお願いします。
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- OKWavex
- ベストアンサー率22% (1222/5383)
ソフト提供者に説明して許諾を得たところでソフトを提供された使用者が作成する文書に含まれるであろう情報として記入される不特定多数の人には何ら許可を得ていないのだから無意味。 それら不特定多数の人の情報を無差別に勝手に収集する以上明らかな犯罪行為。 事前に情報収集の許諾契約をしたところで情報収集行為を認識しながらソフトを使用した者が犯罪に加担した共犯者に加えられるだけであり何ら法律の規制を回避するものではない。
- dscripty
- ベストアンサー率51% (166/325)
[ANo.3] の補足をみると [ANo.3] を誤読しているね。。。 以下の第三者提供とは、ユーザの取引先の情報が、ユーザから質問者さんの会社に提供することをさしているよ! ユーザの取引先からみたら、ユーザから質問者さんの会社に情報がなられるのは、第三者提供。 [ANo.2] から引用。 つまり、そのソフトウェアを導入するためには、 取引契約手続き内で、 取引情報の第三者提供について明示的に取引者の許可を得るようにプロセスを変更しなければならないかも知れない。怠れば、「個人情報の保護に関する法律」に抵触する恐れがある。 このぐらいの文書を誤読しちゃうようなら、 本当に、 本当に、 本当に、 弁護士か行政書士か、ノウハウをもってるコンサル会社に依頼したほうがいいよ。 以上、おしまい。
- dscripty
- ベストアンサー率51% (166/325)
結論から言うと、 「ソフトウェアの使用許諾書」 の同意だけでは、実現できる可能性が低い。 「帳票を作成する機能があります。」なのだから、取引情報がある。 そのソフトを買った会社は、取引者と、取引情報をどのように扱うかを既に決めている。 つまり、そのソフトウェアを導入するためには、 取引契約手続き内で、 取引情報の第三者提供について明示的に取引者の許可を得るようにプロセスを変更しなければならないかも知れない。怠れば、「個人情報の保護に関する法律」に抵触する恐れがある。 これを変更するにしても、弁護士か行政書士による、文言のこねくり回しが必要じゃない? 抵触しなかったとしても、黙って行えば、取引者から非難があるのは当然で、非常にリスクが高い。 これはあくまで、法律の素人の浅はかな考えだけどね。
- dscripty
- ベストアンサー率51% (166/325)
回答者が法律家である保証はどこにもないよ? 違法といわれても、合法といわてても、それ信用できる? 弁護士や行政書士なら会員確認できるから信用できるんじゃない? さっさと仕事を依頼しちゃおう!
- OKWavex
- ベストアンサー率22% (1222/5383)
いわゆるスパイウェア・マルウェアのたぐいでありユーザーの意図とかかわりなく個人情報を収集する明らかな犯罪行為
補足
有識者様から率直にご意見をお伺いできまして、 やはり質問をさせて頂いて良かったと心から感謝しております。 現在の構想で進めては、下記のような問題が必ずいつの日か起こりうると確信させて頂きました。 (1)使用許諾契約書などの文書で謳うだけでは不十分。 (2)その機能について、告知・ユーザの同意を得られていない、どのようなデータが送信されるのかユーザが確認できていないなら、スパイウエアと同様の悪質な機能。 (3)第三者への譲渡は控えるべき。 (4)ソフトウェアを購入する企業は、エンドユーザ(その企業の取引顧客)との取引手続きにおいて、 取引情報の提供について明示的にエンドユーザーの許可を得るように取引手続プロセスの変更を余儀なくされる可能性が十分にある。 (5) (1)(2)(3)(4)を踏まえて現状のプロセスでこの機能を付帯した場合、窃盗、個人情報の保護に関する法律に接触し、個人情報を収集する明らかな犯罪行為にあたる。 誠に恐縮ではございますが、 まだ、私の疑問にお付き合い頂けるようでございましたら、 下記のような場合のプロセスであったならばこの機能を付帯しても問題が発生することはありませんでしょうか? (1)使用許諾契約書とは別の書面、『付帯機能についての同意書(仮)』にこの機能の説明、機能が動くプロセス、その機能がもたらす便益等をユーザが 理解できるように説明をし、同意が得られなければ、この機能を外したバージョンを販売する。 (2) (1)のユーザは実際の業務上において、その機能が働き、データが送信される時点で、画面上に送信されるデータが表示され内容の確認が可能。 そのデータを送信しても構わない場合は、暗号化されたデータとして送信される。 (3)第三者への加工情報の譲渡は行わない旨、条項で謳う。 (4)使用許諾契約書とは別の書面、『取引情報取扱に関しての確認基本同意書(仮)』・・・購入する企業のガイドラインに違反しないことを確認した同意書 を交わし、法改正の都度、この同意書を交わす。 このようなプロセスでは、見解は全く違うものになりますでしょうか? 何卒、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
補足
有識者様から率直にご意見をお伺いできまして、 やはり質問をさせて頂いて良かったと心から感謝しております。 現在の構想で進めては、下記のような問題が必ずいつの日か起こりうると確信させて頂きました。 (1)使用許諾契約書などの文書で謳うだけでは不十分。 (2)その機能について、告知・ユーザの同意を得られていない、どのようなデータが送信されるのかユーザが確認できていないなら、スパイウエアと同様の悪質な機能。 (3)第三者への譲渡は控えるべき。 (4)ソフトウェアを購入する企業は、エンドユーザ(その企業の取引顧客)との取引手続きにおいて、 取引情報の提供について明示的にエンドユーザーの許可を得るように取引手続プロセスの変更を余儀なくされる可能性が十分にある。 (5) (1)(2)(3)(4)を踏まえて現状のプロセスでこの機能を付帯した場合、窃盗、個人情報の保護に関する法律に接触し、個人情報を収集する明らかな犯罪行為にあたる。 誠に恐縮ではございますが、 まだ、私の疑問にお付き合い頂けるようでございましたら、 下記のような場合のプロセスであったならばこの機能を付帯しても問題が発生することはありませんでしょうか? (1)使用許諾契約書とは別の書面、『付帯機能についての同意書(仮)』にこの機能の説明、機能が動くプロセス、その機能がもたらす便益等をユーザが 理解できるように説明をし、同意が得られなければ、この機能を外したバージョンを販売する。 (2) (1)のユーザは実際の業務上において、その機能が働き、データが送信される時点で、画面上に送信されるデータが表示され内容の確認が可能。 そのデータを送信しても構わない場合は、暗号化されたデータとして送信される。 (3)第三者への加工情報の譲渡は行わない旨、条項で謳う。 (4)使用許諾契約書とは別の書面、『取引情報取扱に関しての確認基本同意書(仮)』・・・購入する企業のガイドラインに違反しないことを確認した同意書 を交わし、法改正の都度、この同意書を交わす。 このようなプロセスでは、見解は全く違うものになりますでしょうか? 何卒、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。