- ベストアンサー
少額訴訟をされた
この場合相手は長野県です。私が大阪です。されたというよりもうすぐされる可能性ありと言うことです。 借りは1万円。ですが返してるんです。証拠はありません。領収書をもらわなかった。 わざわざ長野まで行かないとことは終わらないのか? 今無職ですが、交通費がないということで行かなければどうなりますか? 相手はどうするのか?損をしてまで訴えるのか、脅しなのかまるでわかりません。 裁判は行かないと負けなんですよね。それで負けた場合当然払えない・・・・最後はXXへ、入るのでしょうか? 穏やかに眠れなくなりました。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
行かない方法もあります。 ただ、行きもせず、答弁書も出さず、裁判なんか知るかと言っていれば負けで確定です。 つまり、相手の1万円払えという言い分が法的にも認められるので、預貯金や給料の差し押さえに進むことができるわけです。 ついでに、裁判にかかった弁護士等の費用や差し押さえにかかる経費等も賠償に含めるでしょうから、その分も取られることになる、と。 刑事罰ではないので、刑務所での労役はないでしょう。
その他の回答 (3)
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
少額訴訟は、原則被告側の裁判所で行います。 もし、相手の側の裁判所で起こされた場合は、裁判所移管手続きをしてください。 方法は、地元の裁判所で聞けば教えてくれます。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
被告による通常訴訟への移行が可能です。 1万円程度で、そこまでやられて相手が受けて立つかどうかはわかりません。 訴状が届いたら、裁判所に相談して下さい。 仮に敗訴しても強制執行されるだけで、相手にあなたの財産の在処がわかっていないと これもできませんしね。
- LHS07
- ベストアンサー率22% (510/2221)
あなたが払っていると覚えがあるとのことでしたら 払っていることが両者の話し合いで確認されたら 交通費の支払いを申し出たらいいと思います。 今無職で金銭的に余裕のないことは考慮されると思います。 このような場合、記憶のみですが、きっと友人関係をなくすことなく 良い解決策はあるはずです。 それは、お互い思っていることは正直に話すことです。 お互い相手に対してどのようにおもっていたのか、今どのように思っているのか いつのどのようないきさつで借りて、いつ返したのか 今どのような気持ちか等々