• 締切済み

少額訴訟

販売業をしている場合で相手先「得意先」に商品を販売納品して其の売り掛け金60万以下の未払い訴訟ですが、訴訟を起こす場合の証拠と成りうる物、売り掛け納品伝票記載住所と販売者住所が違う場合どちらの簡易裁判所で申請すれば良いのでしょうかね?販売者は伝票を販売者以外の県住所の伝票を使っています。あくまでも販売者住所でOKでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

普段の取引で、どのように代金を受け取っていらっしゃるか・・・相手先で現金でもらうのか、貴社の口座に振り込まれるのかなど・・・にもよりますが、貴社の住所地が相手方の「代金支払義務履行地」であるという理屈で、貴社の住所地を管轄する簡易裁判所に提起するのが良いのではないかと考えます。

noname#137421
質問者

お礼

有り難う御座いました自身の管轄内で実施しました。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

勝訴したところで、差押える口座とか売掛金の目安は付いているのですか? 普通(ほとんどの場合)、事前に相手の資産内容を調べておかないと空振りになります。結局、訴訟費用や手間だけ食って何も収穫無しがほとんどですよ。

noname#137421
質問者

お礼

成る程勝訴しても相手方に資産がないとXですね。まぁ大丈夫でしょう。頑張ってみます有り難う御座いました。

関連するQ&A