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法律上、白紙に戻せる案がないか教えてください
仮契約前に賃借人が賃貸人に本件建物と土地とは別にその土地上に住居を建てさせてほしいということを賃貸人が承諾を許してしまいました。しかし、土地と本件建物に銀行から抵当権設定登記するとき賃借人は住居を建てる場合、自己資金以外ローンは組めないと担当の銀行員から耳にした賃貸人はその銀行員にそのことを賃借人に知らせてほしいと頼みアポを取ってもらいました。ところが、そのことを賃借人が事前に調べていたのか知っていたようすで設備に相当金額がいるので自分は建てることをあきらめてたと銀行員が教えてくれました。しかし、契約満了時に後継者の息子に住居を建てさせてほしいというのですが、早期撤収する場合に住居を撤去しなければならず最初から建てないほうがよいと賃貸人の思うところです。今月中にも、本契約を結ぶ予定になっていますがその住居を建てることを最初から無しで白紙に戻せることができないかどうか御思案のほどよろしく願いします。ちなみに、契約期間は20年、抵当権設定登記も20年です。相手方は善意の賃借人です。
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- poolisher
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回答No.1
>ちなみに、契約期間は20年、抵当権設定登記も20年です。 賃貸人が賃借人の借金に対して賃貸土地を担保提供するという 事ですよね。かなり特殊な契約と想像します。 >しかし、契約満了時に後継者の息子に住居を建てさせてほしいというのですが・・ 契約内容にこんなことまで包含されているのでしょうか? 正直、どんな契約を交わそうとしているのかイメージが付き ませんでした。できれば契約内容の委細を開示してもらうと 具体的なアドバイスができるかも知れません。 何となくですが、お互い勘違いしながら契約を進めていると いうように思えます。最終的には「錯誤無効」かも知れません。
補足
初めまして。御面倒掛けます。こういうことです。最初に、賃借人が仲介者と一緒に挨拶に来て賃貸人の家で話し合いを進めて行く内、賃借人から「後継者の息子が嫁を貰うので今の居宅は息子に譲り、貸倉庫の傍に別に自分たち夫婦の小さな住居を建てさせてほしい。撤退する時は撤去します」という仮契約書を交わす前に口約束で賃貸人は安易に承諾してしまったのです。賃貸人は後から思えば迂闊だったと言っています。「杭1本打たすな」と先祖から言われてきたのにと言っています。それから、しばらく経ってから賃借人から「息子は婚約解消してしまった」というのです。それなら、賃貸人は話が違ってくるのではないかということを賃借人に言ったのですが賃借人は「自分はもう建てる気は無いので契約満了時に息子が『住居を建てさせてください』と言ったら建てさせてほしい」というのです。普通なら賃借人は住居を取りやめると言うのにのに口約束がそんなに効果があるのでしょうか。こんな馬鹿げたことがありますか。賃借人の思いのままになっている状況です。次の相続する者の立場がありません。賃貸人としては、住居を建てられたら困ると言う風に白紙に戻すことを本契約を交わす時に言うつもりですが法律上、口約束は白紙に戻すことができますか。良いアドバイスがありませんか。宜しくお願いします。口約束なので(仮)土地建物賃貸借契約書にはその住居に関して何も触れていません。賃借人も了解の上での本件の触れない方向で本契約を交わすつもりです。