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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地上権)
地上権設定契約書の必要性と作成方法
このQ&Aのポイント
- 現在の職場は借地借家で計3物件あります。地上権設定契約書が必要なのか不明です。
- 土地の借地借家契約書では地上権は設定されていない可能性があります。地上権設定契約書を交わすことを検討してください。
- 契約書の日付は現在からでも良いですが、賃貸契約書の日付が推奨されます。
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質問者が選んだベストアンサー
まず最初に、土地を借りている権利のことを「借地権」と云いますが、借地権は2つあり、1つは「賃借権」、他の1つは「地上権」といいます。 実務上、99%以上が賃借権で地上権は希です。 今回も地上権の契約をしなくても土地の賃貸借契約を締結すれば地上権はなくても賃借権があるので何の問題もないです。 問題は(2)です。これは地主との間で地代が無償と云う点です。これですと、地主から建物を取り壊しの請求があれば取り壊わさるを得ないです。その建物を借りている者も立ち退きの必要があります。 ですから、土地所有者と建物所有者との間で賃貸借契約してください。 なお、建物を借りる場合は、土地所有者との契約は不要です。建物賃借人は建物所有者との間で、建物賃貸借契約すればいいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 助かりました。 後日法務局に別件で用事があったので質問してみたところ、同じ回答でした。