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木造住宅の階数について
こんにちは。 私は木造住宅の耐震改修を自治体の補助金を利用して 実施しようとしている者です。 木造2階建てとして中古で購入した物件です。 市役所に相談に行くとお宅の家は3階建てとみなされるので 適用できません、と言われました。 (木造2階建てまでしか適用されないそうです) ごねるつもりはないのですが、だれかどうしても3階建てに なってしまうのか教えてください。 私の家の状況を簡単に説明します。 築30年、延べ床20坪、木造在来工法のごく普通の家です。 2階建てとして購入したのですが、ガレージが問題になってます。 道路から約1.5mくらいまで鉄筋コンクリートでガレージ兼物置がある。 →道路から階段を8段くらい登ったところが玄関ということです。 私はそのガレージ部分は高基礎ですよと聞いていた。 そのガレージを基礎としてその上に土台があり、木造2階建てが建っている。 ガレージの天井は木製です。 確認申請も2階建てとして届け出がでているが、検査済証がない。 市役所の言い分 地盤面から基礎の天端までの高さが1mを超えており、 ガレージとして現に利用しているし、1階としてみなされる。(合計3階建てになる) 私の反論→基礎が高いだけで空いてるスペースを活用しているだけ。 ガレージとして使わなければいいのですか? ガレージとして使用しているというだけではない。 高さが1.5mもあり、こんな大きな開口(2m×1.5m)があるものを基礎とはいわない。 私の反論→私は木造2階建てとして買ったんです! 木造2階建てとして確認申請もでてるし! 改修は一切していないのに、納得できません! 当時の確認申請は実地検査もなく、本件は検査済証もでていない。 当時の確認申請の内容より現状が建築基準法に適用されているかを重視します。 →反論できず(涙) 言われてみれば仕方ないのかと思いますが、私は木造2階建てとして購入し、 自分は何もてを加えてないのに、3階建てだからだめだなんて、補助金が適用されれば 100万円がでるだけに悔しいんです。 だれか教えてくださ~い!
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- mr19m
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>地盤面から基礎の天端までの高さが1mを超えており、 >ガレージとして現に利用しているし、1階としてみなされる。(合計3階建てになる) 現況を確認した役所の言い分は、正しいと思います。 ガレージ部は、1階、上部の木造が、2、3階、合計3階建てでしょうネ。 (単純に床数が3つありますネ?) 構造上、コンクリート造+木造で、混構造として確認申請が出されていなければなりませんが 2階建てとして申請されているとすれば、確認申請の図面と、違う物件だと推測されます。 確認済み証も無いと言うことですから、【違反建築物】の可能性が大です。 【木造・木造混構造チェックリスト】の2、必要構造図書を見て下さい。 http://www.jnet-01.co.jp/kouzou-checklist/w-kon-checklist.pdf 仮に、ガレージ部が、地下(B)或いは(C)として申請されていても、 ガレージ部は、構造計算書並びに構造図(伏図・詳細図)が必要ですが、確認申請書に添付されていますか? (A)なら、木造部分も構造計算書が必要なので、確認申請書には、3階建てと書かれているハズです。 (D)なら、2階建てなので、ガレージ部は、存在しないハズなので、現況と矛盾します。 良く確認申請書を確認して下さい。ガレージ部が、記載されていないのでは? 不動産屋は、売ってしまえば、OKなので、交渉時、適当に言いますが、どのような契約内容になっていますか? ********************* 中古物件の場合、売主の瑕疵担保責任が、契約によって免除されている場合も多く、この場合、瑕疵があったとしても原則として売主に瑕疵担保責任の請求をすることはできません。というのは、中古物件の場合、築年数がある程度経過しているので、瑕疵があることもある程度予想されるからです。したがって、中古物件を購入する場合は購入前に物件をよく調べておく必要があります。但し、中古物件の場合で責任免除の規定がある場合でも、売主が瑕疵を知っていて敢えて買主にその事実を告げなかった場合は、なお責任を負います。また、売主が不動産業者の場合は、瑕疵担保を免責にするとか、期間を短くするなど、買主に不利な特約は無効とされ、目的物の引渡日から2年以上とする契約をする以外は瑕疵を発見してから1年は責任を負うという民法の原則に従うことになります。 ********************* 不動産屋から、違反建築物である、或いは、確認申請書の内容と違う建物などと言う説明が無ければ、 重要事項説明義務違反です。 >私の反論→私は木造2階建てとして買ったんです! > 木造2階建てとして確認申請もでてるし! > 改修は一切していないのに、納得できません! 瑕疵(違反建築物の事実)を発見して、1年以内として、不動産屋を告発して見ては? 反論スベキ相手は、市役所では無く、不動産屋でしょう!
- tai-yu
- ベストアンサー率32% (231/721)
>私の反論→私は木造2階建てとして買ったんです! 木造2階建てとして確認申請もでてるし! 改修は一切していないのに、納得できません! >当時の確認申請は実地検査もなく、本件は検査済証もでていない。 確認申請を役所に出すと内容をチェックされた後に、確認通知書が出ます。ありますか? あるならば、確認申請書に2階建ての記載があり、添付図面と現状が一致していることが 建築士により証明出来れば、説得できると思います。 確認通知書が無ければ、もしくは図面と現在の建物が違えば違法建築のため、補助金は無理です。 違法な建物に補助は出ません。 >当時の確認申請の内容より現状が建築基準法に適用されているかを重視します。 これはおかしいですね。当時の法律で当時合法と判断されていれば、現在でも問題ないと認められます。 だから当時合法であった証明が重要です。 >>私の反論→私は木造2階建てとして買ったんです! 木造2階建てとして確認申請もでてるし! 検査済み証があって、初めて合法であることが証明されます。不動産売買とは関係ないです。