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木造住宅の壁量計算について

木造住宅の壁量計算について 構造計算の必要のない木造2階建ての確認申請時に、壁量計算の添付を求められました。 役所側が求めているこの壁量計算に、偏心率も含まれるのでしょうか? 設計上どうしても、偏心率をおさめる事が出来ないので、含まれた場合、意匠の変更が必要になってしまいます。 直接聞くと、付けて下さいと言われそうなので、聞けません。 どなたか、ご教示下さい。 また、偏心率をおさめないでも、確認を通せる方法はありませんか? よろしくお願いします。

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回答No.1

申請された平面が、明らかに告示の1352号の1/4部分で必要壁量を充足していないようなので、壁量計算書の提出を求められたのではないでしょうか。私も以前、4号建築物でありながら、壁量計算書の提出を求められた時には、耐力壁の配置がかなりきわどいケースでした。御質問の回答ですが、壁量計算書の提出を求められているようですから(根拠法令:令46条)、偏心率の計算は求められていないと考えるのが普通かと思います。令82条に基づく構造計算の場合に偏心率の計算が出てきます。法20条に規定されている様に構造、規模により、構造の安全を確認する方法も変わってきますが、木造2階建ての4号建築物であれば、令82条に基づく構造計算は不要です。

daisuke520
質問者

お礼

ありがとうございます! 偏心率の計算が必要であれば、この計画自体が危うい所でした。

その他の回答 (1)

  • isaokunn
  • ベストアンサー率24% (43/179)
回答No.3

苦言をひとつ、読まなくてもいいです。 設計者で4分割法をしらないというのは、木造は初めてですか?意匠屋さんでもいまだに壁量のチェックもしていない人がいるのですね。壁量の計算(4分割も含む)なら、30分もかからないでしょう。複雑な建物でも1時間もあれば出来ます。強く意匠屋さんに勉強するよう説得したほうがいいです。吹き抜けは?床剛性は?金物は?アンカーは?地盤は?基礎配筋は?中途半端に首を突っ込んだらすべて構造屋の責任になりますよ。ご存じだと思いますが確認申請制度は木造の2階建程度以下は建築士の責任で行ってという意味です。役所がチェックしないから耐力不足の建物を建ててもいいという事ではありません。中途半端に首を突っ込んで国土交通省の査察でばれて処分された建築士が多数います。うそでも脅しでもないですよ。

daisuke520
質問者

お礼

ご忠告ありがとうございます! 壁量と、4分割法はちゃんとおさめます。 壁量と、4分割法は、おさめられそうだったのですが、偏心率をおさめる事が無理だったので、質問を投稿した次第でした。 私は、壁量計算を依頼されただけなので、それ以上のことは検討しません。 もちろん、想定出来る危険性については、意匠屋さんに伝えます。 しかし、計画の時点で壁の配置をもっと考えてもらえる様、勉強してもらう必要がありそうですね!

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