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離婚による金銭問題とは?-300万円の貸金と子どもの問題について
- 離婚を考えている夫婦の間で金銭の問題が生じることはよくあります。本人の性格の不一致により、夫婦間の関係が悪化し、離婚を決意する場合でも、お金の問題は避けて通れません。具体的には、家のローンの問題や、借金がある場合の債務分担などが問題となります。
- この場合、一方がもう一方にお金を返す義務があるのかどうか、法的な問題として考えてみましょう。もし、離婚が成立した後にお金を返すことを考えるとすれば、貸主側はそれを拒否する可能性があります。そのため、離婚届けを出す前に解決策を見つけたいという動機も生じるでしょう。
- また、子どもの問題も離婚によって生じる重要な要素です。生活力のない一方が子どもを預かることになる場合、経済的な面でも不安が生じます。特に、家のローンが残っている場合は、住宅資金の分担についても考える必要があります。したがって、具体的な解決策を模索するためには、専門家や弁護士のアドバイスを受けるべきです。
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”私は何ももらえず” ↑ 離婚の際に、二人で築いた財産を分けることになりますが それはやらないのでしょうか? これを離婚に伴う財産分与といいます。 たとえ名義は一方の配偶者となっていても他方の協力があってのことであり、 潜在的に夫婦共有財産と考えられます。 妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。 離婚原因がある側からも請求できます。 http://www.rikon.to/contents4-2.htm ”貸したお金も返してもらう権利がないのか、法的にどうなのか” ↑ お金を貸したのは質問者さんではなく、実家のお父さん でしょう? お父さんが夫さんに、全額返還請求できます。 証拠はありますか? 銀行振り込みなら、それも証拠になります。 借用書などがなければ、作ればよいでしょう。 録音でも証拠能力はあります。
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- gisahann
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今後の養育上の取り決め、また慰謝料の相殺も絡むかもしれません。 司法書士ないしは弁護士さんのお手を煩わすことになりそうです。 行政などの相談所で手続きを踏んで下さい。 結論的に言えることは、いくら文書で調停の取り決めをしても、今後何時かの時点で 相手に誠意が消えれば弱い物負けです。
お礼
ありがとうございます。 相談してみます。
- mama4615
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法的にというのであれば 借用書がある訳でも無いしね。 その居住に住んだ訳ですから 500万も減価償却が必要だと思います。 築数週間であれば 500万は まだ500万の価値があるとは思います。 でも 数年間は貴方もその家に暮らした訳ですし、家も築年数って経ちますから 500万が300万の価値になっても 何の問題も起こらないはずです。 例えばその居住に 5年住んだのなら 500万請求する人って居ないと思います。 400万にするとか。下がるのが普通じゃない? でも 貴方のお子さんは その家に住む訳ですから 500万を400万に値下げ請求するのも 個人的にどうかと、、、。 一応 孫が住むのですし、生活能力が無いってことは 養育費もゼロじゃないの? 養育費ゼロだったら そこで相殺されると思います。 何か貰おう と思っているのでしょうけど、、、、基本 住宅ローンもマイナス財産です。
お礼
ご丁寧にありがとうございます
お礼
とても参考になりました。 録音でも証拠になるんですね。 本当にありがとうございました。