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離婚の場合・・
まったく知識が無いので、お聞きしたいのですが、 離婚することになった場合、養育する権利と親権は 私がもらえるものでしょうか? 3才と1才の子供がいて私に収入は月15万程度、 現在私の実家で二世帯住宅ですんでいます。 離婚理由は性格の不一致です。 主人はギャンブルをするでもなく、まじめです。 どうぞご口授ください、よろしくお願いします。
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- realmdome
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回答No.3
たしか、乳幼児~10歳くらいまでは、母親と一緒に生活するのが自然であると考えられ、80%以上はよっぽどのことが無い限り(母親のほうに離婚の原因があった場合など)母親が親権者になると思います。
- daisukichopper
- ベストアンサー率45% (408/899)
回答No.2
幼い子どもの親権は母親にいくことが多いです。ネグレクトなどが無い限り。 ただ協議離婚ならお互いの話し合いでどうにでもなりますし、調停であっても調停官がぜったい母親にいくようにしますと約束するわけではありません。双方の話をきいて話をまとめていくだけです。親権を父母双方が絶対譲らないと主張すれば調停は成立せず審判や裁判になります。そのときに母親になることが多いだけで確実ではありません。要は親権者をどちらにしたほうが子どもたちにとってよいかどうかということです。 親権者は父親で監護権(養育者)が母親というケースもあります。
- tosembow
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回答No.1
法律の専門家でも、これだけでは、あなたとご主人の生活状況が分からないので、なんとも判断できないのではないでしょうか。あなたもご主人もどちらも子どもを引き取って育てたいとして、仕事の有無と収入、同居家族のあるなしなど、どちらが子どもを育てるのにふさわしいかということでケースバイケースで判断されるはずです。