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離婚について(金銭)

質問させてください。 今月協議離婚することが決まりました。 私は無職で夫の給料で生活していましたが、私の母が病気になり亡くなった際 仏壇や、納骨の費用もそこから出しました。 夫は財産(貯金)がいくらあるのか教えてくれと言ってきましたが、 母のことで使ったのでこれしかないと言っても信じてくれません。 結婚後の貯金を半分ずつ分けるのはわかりますが、 私の母のことで使ったお金も分割あるいは、返済?しないといけないのでしょうか? わかりにくい文章ですみませんがよろしくお願いします。 ちなみに別居中で、離婚原因は性格の不一致です。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

  >今月協議離婚することが決まりました。  > 夫は財産(貯金)がいくらあるのか教えてくれと言ってきましたが、 回答では有りませんがなぜ離婚しなければいけないのでしょうか。 旦那さんには手切れ金を支払う財産がないのでは有りませんか?  離婚後も安心して暮せるのであれば問題ないのですが。  会社であればと中退職させられれば退職金の割増がもらえるものです。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.2

仏壇は貴女の家に旦那さんの同意の基に購入したんですよね? そうであれば共有の財産となりますから返済の義務はありません。 ただ、財産分与の際に貴女が引き継ぐことになれば分与の一部とみなされると思います。 葬儀費用に関しては通常はお母様の遺産(相続財産)の中から捻出するのが通常ですから、相続財産があったのならそこから支払うべきものです。また、多くの場合は参列者からのご香典で足りると思います。 その点を踏まえて考える必要があると思います。 貴女がお母様から受け継いだ財産は貴女の固有の財産ですから、離婚時の分与の必要が無い財産です。ですから、遺産相続があったとするなら、当然ながら葬儀費用などお母様に関わる支出はそこから捻出すべきものとなります。 また、貴女が何も相続していないとしてもご兄弟がおられて、ご兄弟が相続をされているなら葬儀費用等は貴女が負担すべきものではありませんので、当然に財産分与の際には返済すべきものとして考えると思います。

momo321321
質問者

お礼

ありがとうございます。 お互い納得の上で離婚できるように考えてみます。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

今は、「扶養的財産分与」という考え方が主流で、無職の場合、就職するようになるまでの生活費を財産分与に含めることが裁判実務です。 調停申し立てすれば、返済する必要はありません。 申立費用は、2000円程度です。

momo321321
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養的財産分与というのがあるのですね。 知りませんでした。 もう少し調べてみます。

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