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離婚を考えているのですが・・・

初めまして。 離婚を考えているのですが、主人とは金銭トラブルもあり、皆様のお知恵をお貸し下さい。 主人には消費者金融から借金があり、浪費癖(給料の半分以上をギャンブルや飲み代に使用)もあります。また、私のお財布からお金を盗んだり、私の時計を勝手に売ったり、子供の学資保険を貸付したりされました。 主人にはたくさんの嘘をつかれ、信用することができなくなってしまい、離婚を考えています。 しかし主人は離婚に応じてくれません。離婚することは可能ですか? また慰謝料は請求できるでしょうか? さらに主人には独身時代に貸していたお金と結婚後、独身時代に貯めたお金を貸していて、総額400万弱あります。 主人には借用書を書いてもらっていますが、夫婦間での借用書は有効なんでしょうか? お金を貸す時は主人はきちんとお金は返すと言ってはいましたが・・・。 返してもらえる方法があれば教えて頂きたいです。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

他の方と同意見ですが、まずあなたの身の安全として実家に帰りましょう。 そういう相手は逆上して何をするか分かりませんから。 その際、お金絡みの証拠は必ず忘れずに! 今まではツイてなかったんですよ。 きっとこれからは幸せになります。 これを乗り越えれば、あなたは自由です。 がんばりましょう!

sophy-07
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は半年ほど前から(主人に断って)娘を連れて実家に帰っています。 その間、一度も主人は娘にさえ会いにきませんでした・・・。 sakura-ponさんの励ましの言葉、今の私にはかなり嬉しかったです! 前を向いて頑張っていこうと思います。 ありがとうございますっ!

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

離婚に応じてくれないのであれば、家庭裁判所へ申し立て、調停や裁判を行うことになります。  ご質問の文面であれば、婚姻を継続しがたい事由に該当し、離婚は認められそうですが、調停が不調の場合は、最終的には裁判所の判断ということになりますので、ここでははっきり申し上げられません。  精神的苦痛を伴っていれば、慰謝料を取れます。請求が認められるかは、これも申し訳ないですが、明言できません。 夫婦間であっても金銭消費貸借契約は有効です。うまく回収できない場合には、やはり司法の手を借りることになると思います。弁護士等その道のプロにご相談されることをおすすめします。

sophy-07
質問者

お礼

夫婦間であっても有効なのですね。 少し安心しました。 ありがとうございます。

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.1

下記サイトが参考になれば幸いです

参考URL:
http://www.lnj.co.jp/rikon/
sophy-07
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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