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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中学3年 自転車の窃盗で・・・(初犯です))
中学3年 自転車の窃盗で…(初犯です)
このQ&Aのポイント
- 中学3年の息子が放置されていた自転車を乗っていたところ、警察に補導されました。
- 息子は鍵のかかっていない自転車が捨ててあると思い、何気なく乗ってしまったようです。
- 警察からは指紋を取り、持ち主に連絡を取るため再度説明に行くよう求められています。また、罰についても心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
盗難届が出ていたとしても、放置車両の認識ですから窃盗罪にはなりません。 ですが、放置車両といえど他人の自転車ということの認識はあったと思います (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 上記に該当してきます。 本来の流れは、警察で取り調べを受けた後に、警察は事件を家庭裁判所へ送ります。 家庭裁判所から、後日親権者と本人が呼び出しを受けて審判を受けることになります。 そこで、少年院送致・長期保護観察・短期保護観察の処遇を言い渡されます。 今回は初犯ということですから、窃盗ではありませんから警察での厳重注意で終わる可能性もあります。
その他の回答 (5)
- madara20
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回答No.5
対応する警察官にもよるのかもしれませんが、成人後まで何か残るようなことにはならないと思いますよ。少なくともそれまでに別の罪を犯さなければ、ですが。 というのも恥ずかしながら自分が自転車盗難でつかまったことがあり、そのような説明をされた覚えがあります。 ただ、指紋は本当にとられます。
noname#159030
回答No.4
そもそも、これで罰になるようなら。 盗難車の届が出ていて探していないという警察にも責任が 発生します。 だから、盗んだわけではないので気にしなくていいですよ。
- princelilac
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回答No.3
占有離脱物横領罪なら窃盗罪よりも軽いです。これなら「落ちていたものを偶然見つけて使った」という解釈なので、ほぼ無罪も同然です。
- fumiuchip
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回答No.2
たいした罪にならないですよ。少年法という大変偉大な法律がありますので。
- takashi19690710
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回答No.1
指紋取ると言うのだから間違いなく取ります。 罪は窃盗罪です。 10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 10年とは1ヶ月以上10年までです。 罪を償って更生させてください。