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自転車窃盗
似たような質問はいくつかあったのですが、不安なんで回答のほうお願いします。 1ヶ月ほど前に自分の自転車が盗まれ、困ったあげく道に乗り捨ててあった自転車を乗っていたところ警察官に補導されました。 その自転車は盗難車で被害届も出ていましたが、持ち主は自分の住んでる町からは遠く、自分が盗んできたわけではないとわかってもらえたのか、一応占有離脱物横領罪ということになりました。指紋や調書を取り、親にも学校にも連絡はしないから、しっかり反省しろということでこの話しは終わりました。 しかし、つい先日、交番から電話があり、親に連絡したということを伝えられました。親には、一緒に家庭裁判所から通知が来るかもしれないのでその場合は裁判所のほうに来てもらうかもしれないということや、警察署のほうで罪に問うかどうかということを話したそうです。 もう反省もし、終わったと思っていたところ急にそんなことを言われびっくりしています。 本当に裁判所から通知が来て行かないといけないんでしょうか? もし行った場合、学校の方へ連絡は行くのでしょうか? 同じように裁判所のほうへ行った方はいますか?
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- youhei59
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その程度の占有離脱物横領でしたら、通常であれば、警察署で調書や指紋をとられてお咎め&親に連絡→簡易送致→そのまま自動的に審判不開始というパターンですから、家庭裁判所に出頭することはありません。 ただ、まれに、家庭裁判所から通知が来て、家裁に出頭し、調査官による調査面接を受ける可能性もあるので、警察官は「そういうこともある、そうなれば家裁に出頭しなければならない」と告げたということです。 家裁から通知が来た場合、場合によっては、学校に連絡や調査が行く可能性もありますが、占有離脱物横領であれば、その可能性は低いですし、仮に連絡が行ったとしても、退学などの不利益を被ることはないでしょう。 なお、もし家裁から通知が来た場合、処分としては、あなたの場合下記の3通りが考えられます。 (1)調査官による調査・口頭指導等を受ける→審判不開始(保護的措置審判不開始) (2)調査官による調査・口頭指導等を受ける→審判→保護観察 (3)調査官による調査・口頭指導等を受ける→審判→審判の席で裁判官に口頭で指導を受ける→不処分(保護的措置不処分)