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拾った自転車
似たような質問もあったのですが、確信が得られなかったので質問させて下さい。 先日、遠方に住んでいる弟がごみ捨て場から自転車を拾い、自分で修理して乗っていたそうです。 ところが、それは盗難届がでていた自転車で、弟は警察に呼ばれて、事情徴収をされたそうです。その際、指紋・写真なども取られたそうです。 「ごみとして捨ててあっても、それを拾って使ったら、横領罪になるから」というのが警察の説明だったそうです。 それが盗難自転車だったから、弟は指紋を取られたりしたのでしょうか?それとも、ごみを拾ったという事で、指紋をとられたのでしょうか? また、警察の対応は適切なものだったのでしょうか?注意程度では済まない問題だったのでしょうか? 弟には悪意がなかっただけに、本人も家族もとてもショックを受けています。 すみませんが、ご意見をもらえたらと思います。
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参考になるかどうかはわかりませんが・・・。 以前に職場に放置された自転車の処分をすることになり、そのときも盗難自転車の乗り捨てが気になったため、最寄の交番に相談に行きました。警察官に自転車に貼ってあった防犯登録の番号を全て確認していただき、盗難届と照合してもらったところ、全て非該当でした。 その時、警察官に「勝手に乗り捨てられた自転車をこちらが費用を負担して処分するのは納得できない。行政で対応できないのか」と尋ねたところ、「警察ではどうしようもない。町内会に相談してゴミ捨て場に1台ずつ出すようにしてはどうか」と言われました。 つまり、ゴミ捨て場に捨ててあるものは「所有権を放棄された物」として扱うのだと行政が示唆したことになるのではないかと思います。 ゴミ置き場にあるものを持ち去ったとして、それが「遺失物横領」にあたるかというと、他人の占有物が「その占有者の意に反して占有を離れたもの」であるという認識があれば犯罪になりますが、通常、ゴミ置き場にある物はゴミとして廃棄=占有放棄されたものだという推定が働くでしょうし、そう理解することに過失は無いと思います(遺失横領罪となるためには、道路に落ちていた、電車やタクシー内に置き忘れてあったなど、占有者の意に反して占有を離れていたであろうことが推定される場合でしょう)。 ですから、ご質問のケースは「自転車窃盗」の行為者としての嫌疑がかけられただけで、ゴミ置き場にあったことが明らかになれば、犯罪性は無いものとして扱われると思います。 ゴミとして出してはいけない地域もあるようですが、それでも指定ゴミ以外をルールを無視して捨てる輩もいますので、同じく推定は働くものと思います。 (それにしても、指定以外のゴミを捨てる輩の方も、廃棄物処理法違反や条例違反などで取り締まって欲しいものです。・・・余談でした)
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ごみを捨てる場所の指定は.廃棄物処理法によって行われます。 廃棄物処理法の適応範囲を読めば.大体見当つきますが.「価値の有るもの」は廃棄物処理法の適応になりません。 ごみを捨てる場所に誰かが置く事により.置かれた物は廃棄物処理法の適応を受ける事となります。 廃棄物処理法の適応を受けてごみを捨てる場所に存在するものが.「価値の有るもの」として.取り扱われる事となると.廃棄物処理法自体に意味がなくなりますので.占有離脱物横領の罪が成立する事はあってはならない.事になります。 なお.有価値であるが為に廃棄物処理法の適応を受けず.放置されている物について.廃棄物処理法の適応が可能になるように法改正されているのであれば.私の内容は否定してください。 例として. 1.所有者不明の路上などに放置されている自動車(登記財産になります)が廃棄物処理法により.所有者を確認する事なく廃棄できるか. 2.購入されたゴミ(購入者から代価の支払いが有った廃棄物のような形態にあるもの)が.廃棄物処理法の適応を受けるか。 3.一見ゴミ(廃棄物のように見えるもの)を遺失物法の適応で.警察が管理できるか(家の前に捨てられた空缶を遺失物法に従って処理できるか=発生したゴミをさも財産のごとく取り扱い.警察に渡せるか). 4.ごみすてばに置かれた物は.民法上の物として取り扱う義務(2年間保管し.その間に引きとりてが現れた場合に返却する義務が生じる)があるか という問題です。
お礼
最近は、テレビで法律相談の番組をよくやっていますが、日常生活していて、法に触れるのかどうか判断つきかねることや、「こんなことが法に触れるのか」という事がたくさんあります。 弟は自転車をリサイクルした時、法に触れるとは微塵も思っていませんでした。例えそれが盗難車でなかったとしても、弟の行為は違法なのですね。 今回の事はいい教訓になりました。 『法律は弱者を守るためにある』と聞いたことがあるのですが、今回の一件で、弱者は一体誰になるのかを考える必要があるな・・・と感じました。 皆さんから頂いたアドバイスやご意見を参考に、今後の経過をそっと見守りたいと思います。先日、弟に電話をしましたが、だいぶ元気になっている様子で少し安心しました。 ありがとうございました。
- Bokkemon
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momo-chanさんは結果無価値論でお考えになるようですが、私は行為無価値で論じるべきではないかと思います。 私から84ggさんへの回答は、繰り返しになりますが、盗難物だという認識が無く、廃棄物として取り扱われることを想定した場所に置かれていたことは、占有者が占有を放棄したモノだという推定が働きますので、犯罪の意思なき行為であって、結果的には「無主物先占」と同様に考えても良いのではないかと思います。 廃棄物が有価物であるかどうかについて、行政の認識があったわけではないでしょうから、回収前(即ち、行政の支配に属する前)に価値の喪失があったという認識は行政には無く、法益の侵害があったとは言えないのではないでしょうか。
- momo-chan
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下の回答を書きましたmomo-chanです。 先ほどの回答に少し思い違いがありました。 占有離脱物とは、盗難等により一時的に所有者の占有下から離れている物のことです。従いまして、本件の場合、盗難にあった自転車を拾ってきて、自己のものとしたということなので、やはり占有離脱物横領ということになります。 ごみ捨て場に捨てられていたとしても、その出所が明らかでなく、元の所有者により所有権が放棄されていることが確実でないときには、やはり占有離脱物横領として立検されることとなります。 ですから、ごみ捨て場にあったからと言って直ちに、持って帰るのは占有離脱物横領罪として検挙される危険性があると言えます。また、前の回答にも書きましたとおり、有価物の場合、市町村が管理するものである以上、持ち帰ってよいものかどうか、市町村に確認する必要があるでしょう。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。 起訴なんて聞くと、ちょっとどきっとしますが、弟には一切『盗む』という気がなかったのですから、あまり悲観的にならずに経過を見ようと思います。
- momo-chan
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私は弁護士や検事の様な法律家ではありませんが、法律を取り扱う者です。 法律の解釈は専門家でも意見が異なることがありますので、このことを前提に私なりの意見を述べさせていただきます。 私の考えとしましては、本件は「占有離脱物横領の罪」になります。 盗難自転車だったからではありません。また、ゴミを拾ったからでもありません。所有者のいない有価物を拾って、正規の手続きを経ないで自己のものとしたからです。 「刑法第二五四条 遺失物、漂流物其他占有を離れたる他人の物を横領したる者は一年以下の懲役又は八十万円以下の罰金若くは科料に処す」 この条文の中で「占有を離れたる他人の物を横領したる者」に該当します。 本件はごみ捨て場に捨てられていたとのことですが、ごみ捨て場とは、「廃棄物の処理と清掃に関する法律第6条」の一般廃棄物処理計画に基づき市町村がごみ捨て場として定めた場所のことです。そこに置かれた物は市町村が、その処理の方法を定めて、その定めに基づき適正に処理する義務を負っており、ゴミはゴミとして埋立や焼却処分し、ガラスや金属類等の有価物は有価物として売却して市町村の収入となるわけです。 これを本件に当てはめてみますと、「市町村が管理しているごみ捨て場に置かれていた当該自転車は、本来市町村が有価物として処理し、その売却益は市町村の収入となるはずだったのに、あなたの弟さんは当該自転車を自己の占有下に置くとの意志の下、当該自転車を自己の所有物にした」ということができます。 この行為を検証すると概ね次の様になるのではないでしょうか。 弟さんの行為は市町村の管理下にある当該自転車を自己の所有物にしたのだから刑法第235条の窃盗罪にあたるのではないかと思われます。しかしながら窃盗罪で立検するためには、他人の財物を不法に窃取する意志(不法領得の意志という)が必要となります。弟さんの場合、誰の物でもないと思っていたのだから窃盗罪の適用は困難と思われます。また、実務的にも、窃盗罪を適用するには市町村からの被害届が必要であったり、罪も重く、実際にこの種事犯に窃盗罪を適用することはないと思われます。 次に考えられるのは、ごみ捨て場に物を置くという行為は、既にいらないものなので市町村で法に基づき適正に処理してくださいという元所有者等の意思表示です。つまり、ここに置かれたものは誰の所有物でもないことになります。弟さんの場合この誰の所有物でもない当該自転車を、正規の手続きを経ることなく自己の占有下に置く意志の下、自己の所有物にしたということができます。 刑法第254条では、誰の所有物でもないもの(占有離脱物)を不法に自己の占有下に置くことを禁じており、冒頭で申しました占有離脱物横領罪が適用されるわけです。 今後、警察から検察に送致され検察官において起訴または不起訴の処分がなされるものと思われますが、弟さんの場合、ごみ捨て場の自転車を持って帰ってはいけないとの認識がなかったわけですから、もし初犯であり、反省の情が認められるのでしたら、起訴猶予で済むのではないでしょうか。刑法には「法の不知、錯誤」という条文があり、例え法律を知らなくても罪を犯した者は刑罰をのがれることはできないとされていますが、それを考慮しても起訴猶予処分が妥当なところではないでしょうか? 最後に、ごみ捨て場に置かれた物を、自己の物にしたいときには市町村に相談するか、又は遺失物法に基づく届け出をする等して、今後、あらぬ疑いをかけられぬ様に気をつけましょうと、弟さんにおつたえください。
>無実の罪をかぶっているのでしたら 刑事罰をかすことができるのは裁判所だけです。 裁判所から有罪の判決をもらってない以上.犯罪では有りません。 警官は.行政法(たとえば道路交通法に定める反則金)に定めるような行政罰を加える事は可能ですが.これは.前科がつくような犯罪では有りません。
お礼
そうですか。 いくらなんでも、知らないうちに犯罪者になっていたということはないですよね。 すっかり疑心暗鬼になってしまっていました。 ありがとうございます。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
刑事事件として有罪の判決を受けなければ「前科」にはならないと思います。 被疑事実を伝えられないまま捜査協力(任意の事情聴取ですよね)を求められるのであれば、「協力すべき目的が不明である」として拒否することはできます。任意の取調べのようですから、容疑事実を尋ねてみてはどうでしょうか?
お礼
みなさんの回答に一喜一憂しております。 その後は呼び出しが無いようですので、警察の方では充分事情を聞いたという事になっていると思います。 今後、さらに呼び出しがあるようでしたら、容疑事実の確認をしてから行くよう、弟に伝えます。 ありがとうございました。
警察で聞いた結果では. ごみ捨て場にあったものは.廃棄物であり.所有権が放棄されているものとして取り扱って良い。したがって.勝手に持ち出しても窃盗罪は成立しない。気になるのであれば.遺失物として届ければ.6ヶ月(期間忘却)後に所有権が確保できる。 自分の土地など地権が及ぶ範囲に自転車・清涼飲料水の空缶等物件があった場合には.廃棄物処理法にしたがって処理する。 自宅等に誰かから物を置き忘れた場合には.1.遺失物法に従って警察に届ける(半年後に所有権を取得できる).2.民法では2年間保管すれば所有権が放棄された殊になるので.2年間保存し持ち主が現れなかったならば.自己の所有物として取り扱える。民法の規定を使うと期間が長いので.通常は遺失物法を使います。
お礼
ごみ持ち去りでは、窃盗罪が成立しないのでしたら、やはり弟は窃盗の犯人にされている可能性が高いのでしょうか。 本人は、窃盗のような罪が前科としてついたという説明は受けていません。 今は、家族も落ち着いていますし、弟本人が「自分に恥じるようなことはしていない」と、言っていますので、あまり事を大きくしたくはないのですが、無実の罪をかぶっているのでしたら、とても不憫に思います。 すみません、ちょっと愚痴っぽくなってしまいました。 いずれにしましても、回答ありがとうございました。
- coco1
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身内(ここでは甲とします。)に全く同じような経験がありますので、回答させて下さい。 甲の場合はごみ捨て場ではなく、通路などに放置している自転車でした。近くにパチンコ屋や飲屋街があり放置自転車もかなりの数で、歩行にも支障がある有様。 その中、比較的程度の良い自転車があるのを目にした甲は、2週間位の間、そこを通るたびに様子を見ていたのですが、その自転車も全く人が乗っているような形跡がない。 よく、放置自転車を修理して無料貸出にしたりリサイクルで売ったりという話を想起した甲は、その自転車を持ち帰り壊れていた箇所を修理して乗用していました。 ところがそれは盗難届が出ていており、警察に発見され、事情聴取され、試問や写真を撮られ...という流れだったのです。 でも、警察は、いわゆる刑事処分?ではなく、単なる書類上の手続きのようなもので終わらせてくれたため、前科とか送検とかにはならずにすみました。一応、罪状は「遺失物横領罪」だったようです。しかし、盗んだのではないことを証明せよ、とかの要求はなく、ありのままを説明し、現地に行って写真撮影などをしただけですんだようです。 写真や指紋は一応被疑者の身柄を確保した際の一連の手順として行われているようで、どちらもデータベース化され、もしも今後、何らかの犯罪行為に関わったときや事件の被害者になったときに照合されて(良くも悪くも)活用されることになりますが、そうでもなければ直ちに人生に不利益になるようなことはないでしょう。甲の場合も、それっきり、出頭要請とかもありませんし。 別に前科が付いたり、将来の就職や進学に影響があるようなこともないと思われますので(ん? そもそもそういう年代なんでしょうか?)、そっとしておいて良いのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 ただ、「写真と指紋を取った」とだけ聞いていましたので、一体どんな対応をされたのか、警察はなぜそんなことをしたのかが分からずに、ただただオロオロと心配するばかりでした。あくまで事務的な手続きという事なのですね。 今回の事が、弟の心に傷を残さないよう(戒めとしては残ってもいいですが・・・)、しばらくはそっと見守ろうと思います。 ありがとうございました。
- keroq
- ベストアンサー率56% (54/96)
弟さん、大変でしたね。私も以前、似たような事が有りました。 捨ててあった自転車を乗っていて、やはり警察に質問されました。 その時は、その自転車は確かに持ち主が捨てたものだと確認出来たため 私は指紋を採られたりしませんでした。 その後、また別の警官に質問等された時の事を配慮してくれて 「何か言われたらこれを見せなさい」と簡単な証明代わりのメモをくれました。 その時に言われたことは、これが盗難自転車だった場合は 本当にゴミ捨て場から拾ったのか、ゴミだったという証明(根拠?)など 色々な証明が必要になり、面倒な事になる場合が有るので気を付けるようにと 言われました。 おそらく今回は、盗難自転車だったために指紋を採られたのだと思います。 その後同じように、明らかに捨ててある自転車を使いたい時は 自転車に持ち主がわかるものが有れば、直接連絡して本人に確認したり とりあえず警察に持っていって、事情を話して持ち主に確認してもらいました。 また今回の警察の対応ですが、盗難届が出ている自転車だったため 注意だけでは済まなかったのだと思います。 (個人的には指紋は仕方ないとしても写真までは・・・と思いますが) ゴミを拾う事で罪になり指紋を採られるのであれば 空き缶を拾い集めて業者に売っている人は、みな罪になっちゃいますよねぇ。 法律の専門家では無いので何とも言えませんが・・・
お礼
回答ありがとうございます。 はじめのうちは、とてもショックで、遠く離れているだけに弟の事が心配で、いろいろ考え込んだりしていましたが、みなさんの回答を聞いているうちに、だんだん冷静になりました。 盗難された可能性がある自転車を、捨ててあったとはいえ拾ってきてしまったのがいけなかったのですね。 まだ、弟が受けたショックを考えると胸が痛みますが、まず家族があまり感情的にならずに対応することが大切ですね。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
> 盗難自転車だったから、弟は指紋を取られ > たりしたのでしょうか?それとも、ごみを > 拾ったという事で、指紋をとられたので > しょうか 運悪く両方が重なったため、ということになるかと思います 刑法254条に、『遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する』とあります 実際は、盗品であったことを拾った本人が知らなかった場合に起訴されることはまずありませんが、警察は少なくとも弟さんが知らなかったということを確認する必要があるのです 弟さんが捨ててあるのを見つけた時点で採れた、より安全な選択肢としては、元の持主が分かれば、確かに捨てたものであるかどうかを確認する、元の持主が分からない場合は、警察へ落し物として届けて半年待つ、といったところでしょうか
お礼
やはり、むやみに捨ててあるものを拾ってくるのは、危険な事なのですね。 弟自身、自転車を盗られてしまい、とても困っていたところに、運良く(そのときは運良くと思ったのでしょうが・・・)自転車が捨ててあった・・・という事なのです。 自分からは遠い事と思っていた犯罪が身近に起こってしまい、何かの間違いではないか・・・と思っていたのですが、冷静に考えなくてはいけないですね・・・。 ありがとうございました。
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お礼
回答ありがとうございます。 ごみ捨て場から拾ってきたというのを立証しようと思ったら、きっと目撃者の証言を取るのが一番でしょうね。 やはり、弟は自転車を盗んだという疑いが晴れていないから指紋と写真を撮られたのでしょうか。もしくは、当人に伝えられていないだけで、実際は犯人にされてしまっているのでしょうか? あ・・また質問だらけになってしまいした・・・。すみません・・・。