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自転車窃盗

5月ごろ、学校の敷地内にあった放置自転車を勝手に防犯登録をして、自分のものにしてしまいました。つい先日警察から連絡があり、「あなたの持っている自転車は自分のものだと訴えている人がいるのですが、どうやって入手されましたか?」と聞かれました。正直に話したら後日警察に来てくださいと。 私が見つけたときは鍵も壊され、防犯登録も剥がれていたし、カゴにはゴミも溜まっている状態で見るからに放置されてたのですが…まさか持ち主が訴えてくるとは… 今週警察に行くのですが、私の処罰はどうなるのでしょうか? いま就職試験の結果待ちの状況で、親にも迷惑はかけたくありません。 警察の方は「一応書類書いてもらうし2時間くらいかかると思うけど、初犯ならそんなに心配しなくて大丈夫だから」特に用意するものもないといわれました。本当になんでこんなことをしてしまったのか反省と後悔でいっぱいです。 どうか教えてください。よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.2

放置自転車を自分のものにすると刑法254条「占有離脱物横領罪」という罪になるんだと思います。 放置というのは所有者が放置したのか、誰かが盗んで乗り回したあげくに放置したのかは判断できません。ですから、自分のものでないものを勝手に自分のものにしてはいけません。 所有者が盗難届をだしている場合、窃盗罪になる可能性もあります。 拾得物として交番に届け、6か月しても持ち主が現れなければ拾ったひとのものになりますので、今後はそうしてください。 もしあなたが初犯で、所有者が盗難届をだしていなければ、微罪で調書をとられるくらいで済むと思います。「捨ててあったと思った」と主張し、故障箇所がどのくらいで、財産的価値がほとんどなかったと言うしかないですね。 もし、ご心配なら、弁護士に同行してもらうことです。

ki8885
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 警察の方も理解がありそうな様子だったので、正直に謝ってきたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • akira-45
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回答No.3

20才を超えていらっしゃるのでしょう。身元引き受け人までいる重罪でないので親御さんとの同伴はないと思いますよ。

ki8885
質問者

お礼

akira-45さん 本当にありがとうございます。 これからは正直に生きいきます。

  • akira-45
  • ベストアンサー率15% (539/3495)
回答No.1

警察の言う通りでしょう。単純窃盗というもので調書を取られて少々怒られるくらいだと思います。印鑑は忘れずに。

ki8885
質問者

お礼

すばやいご回答ありがとうございます。 あの、その際は親は呼び出されてしまうのでしょうか? ごめんなさい…罪を犯しておいてこんなこと言える資格がないのは分かっているのですが…><。

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