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同棲中に払ってもらった金は借金?(長文です)
友人が元彼女と同棲していた時に払ってもらったお金を今頃になって返せと言われています。別れる時に「お金は要らない」と口頭で言われたみたいです。でも元彼女が結婚しその旦那さんが友人に「お前のせいで借金を作ったんだから払え」と言ってきてるそうです。その時に借用書みたいなものを書かされました。金額は160万です。元彼女が払ったお金をメモしてた金額とガソリン代とかだそうです(かなり適当) 友人は元彼女と話しはさせてもらえずいつも旦那が払えと言ってきてます。友人は少しですがお金を払っています。いろいろ、ややこしいですが元彼女は自己破産しました。その申し立てをする時、友人に振込みは免責の許可がおりなくなるので現金書留にして欲しいといってきたそうです(これはマズイことですよね) 私が払う必要はないと友人に言いました。友人もこれ以上払いませんと相手に言いましたが向こうは引きません。いったんは元彼女が「迷惑かけてスミマセン」というメールを送ってきたそうですが、この前また、「暴力を振るわれた」と言ってきたりで・・・でも友人が払わないと言ったら警察行こうといわれ連れて行かれましたが警察は関係ない(あたりまえだが)ので何にもならなかったようです。 1、 払う必要があるのでしょうか? (相手は自己破産してます) 2、 別れたあとに書いた借用書は有効? 私が思うには友人も悪いですが元彼女の旦那さんが面白くなくて言ってきてると思います(気持ちは分かるきがしますけど) 長くなりましてスミマセン
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それって、話の持って行きようによってはその旦那の脅迫に当たるんじゃないんでしょうか? 以前法律系番組で見たのは、個人間(友人間や恋人間)での借金は口頭(口約束)で有効だそうです。 借用書が無くても貸したことになる、と言うことでした。 と言うことは、逆を言えば彼女が「返さなくて良い」と言ったことが証明されれば返さなくていいと言うことだと思うのですが・・・。 ちなみにその本人達三人とも未成年ではないですよね? だとしたら、その旦那は本来全く関係ないところでの借金話だったんですよね? だとしたら、とりあえず無料相談の弁護士のところに 相談に行ってください。 そして、今の状態を事細かに説明する。 そうするとおそらく旦那抜きで話が進むと思います。 (一応基本は当事者間の話になると思うので) 借用書が有効かどうか・・・書かせた状況によると思います。旦那が書かせたのなら無効になるんじゃないでしょうか?(その人が借金させられたわけではないですから) あと、脅迫して書かせたのなら完全に無効です。 とりあえずは弁護士に相談するのが一番だと思いますよ。
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- kk-y
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借金を返す、返さないは民事不介入の原則で警察は取り合ってくれません。 しかし、質問の内容で行くとその相手の男性の行為は犯罪です。 警察への相談、場合によっては被害届けを出す事が良いと思われます。
お礼
ありがとうございます。 元彼女の旦那は関係ないんですね。確かにお金を出してもらってた時は旦那はいないわけですし・・・でも今は元彼女の旦那なので請求されても不思議ではないのかなと思っていました。 友人に教えようと思います。本人も安心すると思います。
その元彼女のご主人のしていることは恐喝に当たります。 警察にご相談ください。
お礼
回答ありがとうございます。 また何か言ってきたら大変なので友人にこの事を教えてあげます。
お礼
回答ありがとうございます。本人達3人、未成年ではありません。友人と元彼女の間の事なので旦那は関係ない時期の借金です。旦那が友人と元彼女だけで話しするのは情がでるからと言って二人だけでは話しをさせてもらえない状況です。それと友人が旦那に「脅迫ですか?」と言ったところ「そうとっても構わない」といったそうです。借用書は旦那が書けと言って書かされたそうです。 だいぶ長い間この事でもめているので早くスッキリさせるためにも弁護士に相談するよう言ってみます。