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貸したお金が返されない場合って刑事罰にならないんでしょうか?
閲覧ありがとうございます(*^_^*) 友人にお金を600万円事業資金として貸しました。 信頼しきっていたので、借用書を書いていません。 しかし、おかねを貸した際、第3者、振込用紙があります。 しかし、その友人、3か月で事業に失敗し、開き直っています。 返済は、長くなってもいいから意思表示として借用書を書いてほしいと言っても、一向に書こうとしません。 友人は、持家の為、意地で自己破産もしないみたいです。 この場合、民事ではなく、警察に相談言っても無駄でしょうか? 民事だと、弁護士費用や時間もかかりややこしいですが、 何らかで警察が動いてくれるのであれば、助かります。 どうしたらいいでしょうか?
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