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貸したお金が返されない場合って刑事罰にならないんでしょうか?

閲覧ありがとうございます(*^_^*) 友人にお金を600万円事業資金として貸しました。 信頼しきっていたので、借用書を書いていません。 しかし、おかねを貸した際、第3者、振込用紙があります。 しかし、その友人、3か月で事業に失敗し、開き直っています。 返済は、長くなってもいいから意思表示として借用書を書いてほしいと言っても、一向に書こうとしません。 友人は、持家の為、意地で自己破産もしないみたいです。 この場合、民事ではなく、警察に相談言っても無駄でしょうか? 民事だと、弁護士費用や時間もかかりややこしいですが、 何らかで警察が動いてくれるのであれば、助かります。 どうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

noname#85857
noname#85857
回答No.7

お金を返さないということは、民法上の債務不履行に なります。債務不履行は犯罪ではないので警察云々の話 にはなりません。また、仮に犯罪だとしても、警察が あなたの代わりにお金を持ってきてくれるわけではありません。 相手方が有罪になったとしても、別途裁判を起こして勝訴判決 を得た後、強制執行する必要があります。 さて、その人がやっていた事業は会社ではないですよね? 会社の場合、本当に”貸した”のならいいのですが、 会社の出資ということになっていると、会社が倒産すれば 戻ってきません。最近は株券不発行会社が多いので貸した のと出資したのを区別できない人も多いようです。 相手方は持ち家とのことですが、登記を調べられたことは ありますか?本当に持ち家なのかどうか、あるいは担保に 供されていないか(抵当権などが付いていれば、執行しても 抵当権者が先に配当を受けます)を調べないと勝訴判決を 得たところで執行不能ということもあり得ます。 少し失礼ですが、あなたにそのような調査をした上で判決を取り、 執行するような知識があるとは思えませんので、早急に弁護士に 依頼されることをオススメします。 結局、財産が無ければ何をしてもムダという事になります。 600万ものカネを貸しているにも関わらず、何の担保も 持たないという事がいかに危険かということがわかると思います。

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回答No.6

No5です。 3行目訂正します。 抜かして読んで下さい。

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回答No.5

事業そのものが嘘でなければ、返済の意思がなかったとしても詐欺罪適用はまず無理なので警察はあきらめましょう。 自分で調べて訴訟の手続きをするか、お金が掛かっても弁護士に依頼するしかないです。 自分で行う今から訴訟の為の準備しておいた 振込みの控えは振込みの事実を確定させる有力な証拠になりますので、 大切に保管しておきましょう。 借用書にサインさせると完璧ですが、先方が応じないのであれば まずは返却の意思だけでも旨く丸め込んで一筆書いてもらいましょう。例えばこんな感じで 「事業に失敗したてでお金がないが、借りたお金は必ず返済します。○田×夫」 これも後々の裁判において、貸した証明として使えます。 貸したという客観的証拠を作り、足元を固めていきましょう。

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noname#120967
noname#120967
回答No.4

刑事事件にならないのはすでに出ているとおりです。 手順としては、内容証明郵便で貸金返還の催告をする。 2週間程度して返還がない場合には、簡易裁判所に支払督促を申し立てる。 相手が異議を申し立てなければ強制執行できるが、異議を申し立てた場合は通常の民事訴訟に移行します。 弁護士を使わず、本人訴訟をやることもできます。 訴状を書いたりする手間が不安であれば、弁護士よりは安い司法書士に相談してもいいかもしれませんよ(法廷には立てませんが)。 詳しくはここでは書ききれませんが、「貸金返還訴訟」や「支払督促」で検索すれば手続きの流れを解説したものはたくさん出てきます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/index.html
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  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.3

貸し金トラブルになり、刑事事件ではなく民事上の問題となると考えられます。 このケースは、弁護士に依頼して、土地家屋の名義変更の差し止めと、民事訴訟での貸し金返還請求をするしかありません。 裁判では、借用書だけではなく、証人や振り込み用紙と言った証拠で、貸した事を証明すれば、返還命令が判決として出されます。 下級裁判所(地裁)に、訴状を出す時に『仮執行宣言付き判決を求める』としていたら、相手が控訴(高等裁判所)をしても、地裁判決での土地家屋に対する強制執行(差し押さえ)ができます。 既に相手の方は、借用書を作成拒否をしていますから、相談者が返して!と言っても無駄だと思います。 はっきり言って、0で終わるのか、弁護士費用等が必要でも回収するのかと言う選択肢しかありません。

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  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1710/4912)
回答No.2

最初から返す気がないのなら、詐欺が成立します。 しかし、返すつもりがあったけど「事業に失敗して返せなくなった」のであれば、犯罪性を問うことは困難でしょう。 警察に相談に行っても、犯罪性を示す具体的な資料(金の動きだけでなく、詐欺の疑いを持たせるもの)がないと「大変だね~。頑張ってね。」位が関の山でしょう。 少なくとも >民事だと、弁護士費用や時間もかかりややこしいですが、 と言う理由では、警察は動きません。 「どうしても何とかしたい」というのなら、弁護士に相談してみるのも手でしょうが、相応の経費が予想されますし、刑事案件になる可能性は低いか と。

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  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

警察は動いてくれません。 まだ事件になってないのですから。開き直って返済しないような言動をいってるようならば、 詐欺に繋がる可能性もあるので弁護士に相談したあと、必要があれば被害届けを出した方が良いと思います。 友人同士のお金の貸し借りは、借用書がなくても貸した時から5年は返す義務があります。借用書がなくても裁判もできます。 出来れば弁護士に相談して公的処置をすみやかにおこなったほうがいいと思います。弁護士の相談も1時間7千円なので600万円を思えば、安いもので早期解決につながるとおもいます。 裁判後、返済をおこたえれば、その家も担保になりかねないので、友人もしぶしぶ返すことでしょう。

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