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妻の借金は夫に返済義務あり?

知人に相談をされたので教えてください!! 友人はパブを開店する為に知人から300万円。その他の運転資金として100万の借金があります。オープンして3ヶ月がたちますがお店の経営は黒字でも赤字でもない状態。しかし借りていた知人とは借用書を交わさず、口頭である時に返してくれればいいとの約束で借りたそうです。しかし異性だったこともあり最近では態度が豹変し、女にならないなら今すぐ全額返せ!!裁判でもやってやるとのこと。確かに友人も浅はかではあったとおもいますが、店の収支の状況から返せる状況ではないそうです。現在自己破産を検討しているようですが、店を閉めずに自己破産することは可能なのでしょうか?また、旦那には家と車があります。こちらは差し押さえや処分の対象になりますか?旦那には迷惑かけたくないそうなのですが・・・。 相当悩んでいたのでなんとか助けてあげたいのです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • oy8719ii
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.5

初めまして。 この場合、妻が400万の借金があり、口約束で借りた。 この男性に借金の一括返済が出来ないから自己破産なのですよね? 店の経営はまだまだこれからどうなるかは分かりませんが 3ヶ月ならどちらに転ぶかはこれから次第ですね。 努力すれば経営はうまくいくかもしれませんものね。 夫はこの借金について支払い義務はございません。 口約束なので保証人になっていなければ大丈夫です。 店を閉めずに自己破産でしたら 経営権をどなたか第三者に渡したらいかがですか? そうすると、店の経営権を買い取りしてもらうので お金が入ってきますからその金額次第で自己破産になるかどうか・・・。 それとも夫が家持ちなら、担保にして銀行から借りたらどうですか? その男性へ支払う分位は不動産担保なら・・・どうでしょう? その不動産がすでに担保になっている場合でも残債により少し違ってきます。 ご夫婦で店を残して債務者を銀行にするか、破産するか、どちらがよいかご相談されるといいと思います。 うまく乗り切ってください。\(~o~)/

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.4

夫に対しては、他の方の回答通り日常家事債務以外は返済責任は生じませんので、妻の事業債務については保証でもしていない限り心配いりません。 負債が400万円程度(店の保証金を相殺すればもっと少ないのでは)とのことなので自己破産・免責が認められるか疑問ですが、店が全く黒字を出せず、他に収入源が無いとなれば認められる可能性は高いでしょう。妻が今後事業はせずに主婦業のみということであれば、破産者になったとしても債権者は困るでしょうが、本人は特段困ることは無いでしょうから一番良い選択肢と思います。 不謹慎ですが金銭の貸し借りについては、開き直った借り手側の方が圧倒的に立場が強いものです。法的にどんな結論が出たとしても無い袖は振れないといった結果になります。貸し手には申し訳ないですが、ここまで来たら失って困る物も無いでしょうから、ある程度開き直って強気で返済条件を主張することが必要と考えます。出来る範囲の条件で交渉して、違法な取り立てをしてくるようであったら、他の方の回答通り証拠を保全して警察に届けるのも手と考えます。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  今回のケースは「民法」が参考になります。 ○夫婦別産制 ・日本の民法では、夫婦の財産については「別産制」をとっています。  つまり、  婚姻前に各自が持っていたものは、婚姻後もその持ち主のもの  婚姻後についても、その名義人の財産は名義人固有の財産になる  家庭生活に必要な費用のみ夫婦で負担する ということです。 ・ですから、奥さんの借金については、ご主人の名義の財産で返済する義務はありません。連帯保証人になっている場合は別ですが。 [民法] (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2  夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 ○自己破産 ・自己破産は、自らの財産により債権(借金ですね)を返済し、不足する分は返済を免責するという制度ですから、お店は処分して債権の返済に充てる必要があります。 ・ですから、「店を閉めずに自己破産」の申請をしても、裁判所から「免責」が認められないと思われますから、自己破産が出来ないことになります。

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質問者

お礼

ありがとうございます とても参考になりました! やはりお店を閉めることにはなってしまうんですね。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

「女にならないなら今すぐ全額返せ!!」と言うことは、強要罪に該当する可能性がありますし、仕事に差し支えがあるような取り立ての場合には威力業務妨害罪が成立すると思います。 対応としては電話の録音と、取り立てにきた日時と取り立て時にどのような言葉を使ったのかをメモしておきましょう。 ある程度証拠を集めたら警察に相談に行くと良いと思いますが、警察が動かない場合には弁護士か司法書士に「告訴状」を作ってもらえば動きますし、告訴状を作ってもらう事を言えば動いてくれるかもしれません。 家や車は妻名義でなければ差し押さえられません。 いっそのこと裁判をしてもらって、分割での返済方法を決めた方が良いと思います。 理不尽な請求をされた事を告げ、分割での支払をすると主張すれば和解が可能だと思います。 詳しいことは「法テラス」で相談すると教えてくれます。 http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4776200937/sr=1-1/qid=1161427280/ref=sr_1_1/250-6253979-0259450?ie=UTF8&s=books
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質問者

お礼

ありがとうございます。 ストーカー的なところもあり、メールや電話に出ないたびに 「一括返済しろ」とも言われて困っていました。 参考にし、対応するように伝えます

  • password
  • ベストアンサー率17% (195/1092)
回答No.1

家庭内での借金は夫にも支払いの義務があるが 妻が個人的に借りたものに対しては、返済の義務は無い。 尚、「一気に返せ」に対し「無理だから、徐々に返す」は裁判で充分主張が成り立ちます。 永遠に返せない場合は、自己破産ですが・・・

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質問者

お礼

ありがとうございます。 知人に早速話したら、対応方法があることが分かりホッとしていました。また何か質問がありましたらよろしくお願い致します

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