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借金の又貸し
私は離婚した元々旦那の立場の人間です。 今回元妻が元旦那と離婚することになり、元妻にお金を貸しました。 元妻からの相談で貸したお金ですが、元妻は元旦那との離婚協議で公正証書にて 同等の金額を約束していてる為、それで返すとの約束でした。 しかし私は彼女は信用できないので、その元旦那と借用証書を交わしたく考えております。 元妻はこの事に否定的なのですが解決策はないものでしょうか すみませんがご回答をお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
第一に、信用できない人間にお金を貸すのが間違っています。 第二に、元旦那と質問者様には何も関係がありません。仮に元妻が元旦那との離婚協議でのお金を質問者様への返済の原資しようと考えていて、元旦那が仮に約束を反故にしたとしても、元妻が元旦那を追及する事はできても、質問者様には全く関係ありません。まして、貸してもいないお金の借用証書を交わそうなんて、表の人間の考え方ではありません。 交わすなら、元妻との借用証書です。これを公正証書にするぐらいでしょう。
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- chokopocky
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回答No.1
はぁ? 頭 大丈夫ですか? あなたとあなたの元妻の貸借契約が、元妻の別れた亭主に何の関係が? 小学校からやり直したら?
補足
すみません。元々旦那は書くと言うのですが、 元妻が同席するそうです(連帯保証人)