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友人が貸したお金を返してくれないのですが・・・。
相談内容は友人(現在離婚して母子家庭)に貸したお金を返して貰うにはどうしたらいいか、という内容です。借用書はありませんが、やりとりした携帯及びPCメールは残っています。 今から約一年前にメールで借金の申し出があり、翌夜ファミレスで会い、直接5万円を手渡しました。しかし、なんとその後暫くして、自己破産をしてしまったらしいのです。昨年末の彼女から直接メールで言われるまで知りませんでした。私のところへはその旨の通知も手紙もありませんでした。 以前に私は病気で手術を受け、(彼女はそれを知っている)退院しましたが、現在私はその時の手術では完治せず、再手術をすぐに受けるかという状況です。私は万が一のこともある(私が死んでしまうかもしれない)と思い、またお金も必要なのでその旨を彼女にメール(お金を返してほしいと伝えました)したところ、返事がきて「来月にはいくらかでも返済する」ということが書いてありました。が、一円のお金も送金されてきません。つい最近連絡した時では携帯電話番号、メールアドレスもつながらず、家の電話も留守電すら残せず、唯一FAXだけがつながるようで、お金を返して欲しい旨をFAXで流しました。が、現在も何も返事がきません。 このままでは、恐らく彼女は踏み倒すか行方をくらますのではないか、と心配しています。 金額は5万円ですが私は現在病気のため無職ですし、これからも治療の為にお金がかかるので本当に困っています。 何か良いアドバイスはありませんでしょうか? 彼女は自己破産をしているということですが、某フランチャイズ料金は支払っているそうです。そんな事ってあるのでしょうか?(彼女は以前某フランチャイズの仕事をしていて、秋頃やめたそうです) 文章がうまく書けなくて申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いします。
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- sirokumadaruma
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家にいって玄関前で話をする。 ただし、脅迫はしない。 近所の奥さんたちが聞いて、噂するかも。 借金は自分の生活に影響なければ無視しますが、 生活に支障が出てくると、うるさいところから払うような人なんじゃないんですか~
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
まずフランチャイズの料金?(加盟金か何か?)は負債ではなので自己破産とは関係無いはずです。 その友人に対して報復を考えているのでしたら、借金の申し出が破産の申請の前なのか後なのかが問題になります。 破産に向けて行動し始めた後に借金を申し出たのであれば詐欺罪が成立するらしいですので、警察に被害届を出してください。送検するかどうかは警察が捜査の上で決めますので気にする必要はありません。送検しないとしても相手に事情は聞くはずなので、あなたの怒りは相手に確実に伝わると思います。 ところで法律うんぬんでは無い部分ですが、免責にあなたの借金が含まれておらず債権が消滅していないとしても、よく言われるように友達には投資しても融資しちゃ駄目です。返すアテがあるなら金融機関から借りるはずですよね?ですので、人間関係としては呑み代の立替以上のお金はあげた物として自分の中で扱うべきだと私は思っています。
お礼
お答え下さり本当にありがとうございます。 借金の申し出が破産申請の前後?という事については、今考えると物凄く微妙な時期ではあります。どちらとも言える時期でした。ですが相手には子供もいるので、できれば警察ではなく他の方法があるのならギャフンと言わせたいです。 そして今迄に知り合いから借金を申し込まれた事が1回あり、その時は心を鬼にして断りましたが、その人とはその後結局音信不通になってしまいなんだか寂しい思いをしています。時には私って冷たいのかな、と考えたりします。ご指摘の通り「あげたもの」と考えたいのですが、現状の私にはそこまで言えないのです。 裁判にしろ何にしろ何か絶対これが必要なもの、というのは私の場合あるのでしょうか?
お礼
精神的に疲れてしまっていてPCから離れており、御礼を言うのが遅れました。すみません。ご回答ありがとうございます。 恐らくご指摘の通りな考え方の人に変わってしまったのかもしれません。10代の頃からの旧友でしたが、こんな事をしてくるなんて思ってもみませんでしたので・・・。 電話連絡がとれないのならば、やはり突然訪問するしかありませんよね。その際、どうしたら良いか、何かアドバイス等はありますか? ありましたら教えて下さい。