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青色専従者・別居家族について

この度、個人事業主として開業するものです。 青色申告をする予定ですが、青色専従者として、以下のケースは認められるのでしょうか。 ・同居していない(事務所外)の家族(父・母) ・父・母は公務員の年金受給者 ・仕事内容:伝票管理、簡易的なCP入力 ・月額給与:未定 質問は、 1)このようなケースで父・母は専従者として認められるのか。 2)給与は、最低いくら程度(1万円/月)でもよいのか 3)年金の受給者であるため、年金を含めた所得がいくらまでならよいのか。 なにぶん素人質問ですみませんが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>同居していない(事務所外)の家族(父・母… 専従者の要件は、同居かどうかでなく「生計が一」かどうかです。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 「生計が一」と言えうる状況なら、父母がそれぞれ他の職に就いていない限り、専従者とすることは可能です。 ただし、母 (or 父) を専従者とした場合、母は父 (or 母) の控除対象配偶者になり得ません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >・父・母は公務員の年金受給者… >2)給与は、最低いくら程度(1万円/月)でもよいのか… 父母それぞれ何歳で具体的にいくらの年金があるのですか。 「所得」に換算して 38万以下 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm なら、12万ぐらいの専従者給与を払うより、配偶者控除や扶養控除を取るほうが、家族全体としては節税になります。 >3)年金の受給者であるため、年金を含めた所得がいくらまでならよいのか… どんな高額受給者であっても専従者になれないという規定はありません。 「(年金による) 雑所得」+「給与所得」で課税されるだけです。 そもそも専従者給与とは、他人がお金を恵んでくれるわけではありません。 家の中で夫から妻へ、親から子へ、またその逆ルートでお金を転がしているだけです。 あなたにとって年間 12万円、2人分で 24万円の経費増とならあなたにいくらかの節税効果は確かにありますが、反面、これまでがの配偶者控除を取っていたとしたら、配偶者控除がアウトになることにより父のの課税所得が 38万円増えます。 自分の税金さえ安くなれば親の税金が高くなることはいっこうにかまわないと考えるのは、親不孝というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.1

(1) 生計が別であれば専従者でなく一般従業員扱いの給与となります。 (2) 最低いくらでは無く、業種に応じる最低賃金を考慮し、職務内容や就業時間などから適正な給与を支給するのが、税務上も正当性があるものと判断されます。(ただし賃金台帳、源泉徴収簿、タイムカードなど給与事務書類は必要です) (3) その年中の公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その年中の公的年金等に掛る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は不要となっています。 ですから御両親の年金受給額が各400万円以下であり、給与所得控除後の金額が各20万円以下(その年中の給与の支給金額が85万円以下)である場合には、確定申告を要しません。

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