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遅延損害金の計算方法
遅延損害金は、元金の部分につき発生するのでしょうか? それとも、利息の部分にも発生するのでしょうか? 例えば、100万円を借りて、弁済期は1年後、利息は年5%、遅延損害金は年10%とします。弁済期から1年経過の時点で、遅延損害金はいくらとなるのでしょうか? 元金が100万、利息が5万ですが、遅延損害金は100万×10%=10万となるのか、(100万+5万)×10%=10.5万となるのか、どちらでしょうか?(それともどちらでもない?) 遅延損害金の性質について、利息ではない・債務不履行に対する損害賠償請求権だと考えると、利息の部分にも遅延損害金が発生するような気がしますが、ネットで検索すると、利息部分には遅延損害金が発生しないという計算方法ばかり目にしました。遅延損害金も利息の一種という考え方によるのでしょうか?(それならば、利息に利息はつかないというので理解できます。) ご存知のことがあれば教えてください。 実務的な回答もうれしいです。 また、この点につき詳しいサイトがあれば、教えてください。 よろしくお願いします。
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- akak71
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回答No.1
民法405条の要件を満たし、手続きをした場合には元本に組み入れられる。 そうすれば、それも損害金の対象となります。 普通は利息は、損害金の対象外です。