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遅延損害金が発生する場合の利息計算

返済が滞り遅延損害金が発生した場合、利息等の計算はどうするのでしょうか? 遅延損害金とは別に、遅延した分に関しては利息が余計に発生するという理解で正しいのでしょうか? 例えば、30,000円を年10%(単利)で借り、年10,000円ずつを3年かけて返済するとします(遅延損害金20%)。 単利計算(元金均等返済)の場合は、 1年目(1回目):10,000円(元金充当)+3,000(利息) 2年目(2回目):10,000円(元金充当)+2,000(利息) 3年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息) となり、支払合計金額は36,000円になると思います。 【1】もしこの場合、1年目(1回目)の返済が出来なくなり、2年目から1回目の返済をする場合、下記の計算で正しいのでしょうか? 2年目(1回目):10,000円(元金充当)+6,000(利息)+2,000(遅延損害金) 3年目(2回目):10,000円(元金充当)+2,000(利息)+2,000(遅延損害金) 4年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息)+2,000(遅延損害金) 支払合計金額 45,000円 【2】また、1年目(1回目)の返済が出来なくなり、2年目に1回目と2回目の返済を合わせて行った場合、下記の計算で正しいのでしょうか? 2年目(1回目):10,000円(元金充当)+6,000(利息)+2,000(遅延損害金) 2年目(2回目):10,000円(元金充当) 3年目(3回目):10,000円(元金充当)+1,000(利息) 支払合計金額 39,000円

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
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回答No.2

約束通り返済している場合の金利が通常利息、返済が遅れた場合の金利が遅延損害金(遅延利息とも言う)です。 通常利息は借りた金のいわば使用料であり、遅延損害金は支払が遅れたために貸主のこうむる損害賠償金で、通常通りの返済があれば得られたはずの運用益を補填するものです。 したがって、通常利息は「残元金」に対してかかりますが、遅延損害金は「遅れた部分」にかかります。 この遅れた部分とは、通常は分割返済金ですが、貸出時の約定で、期限の利益喪失約款(何回か遅れた場合には分割弁済の利益を失う、つまり分割弁済が出来なくなり直ちに支払う約束)を定めている場合には残元金全体に遅延損害金がかかってくることになります。 質問における設例は、この期限の利益喪失約款がないことを前提として正しいと思われます。

one_one_dog
質問者

お礼

ありがとうございます。 クレジットカード系ではなく、サラ金系だと「残元金」に対して掛かるとの記載がありました。 少し疑問です。

その他の回答 (2)

  • takeup
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回答No.3

No.2です。 なお、当然のことですが、通常利息と遅延損害金とはダブって支払うことはありません。その意味で、先ほど遅延損害金を損害賠償金と言いましたが、損害賠償金を含むというほうが正しいでしょう。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

遅延損害金は、返済するはずだった金額ではなく、借りている金額に対してかかります。 返済金額が1万円の場合、利息はその中に含まれるとしますので、3万円の返済だと、4年かかります。

one_one_dog
質問者

お礼

ありがとうございます。 サラ金系ではなく、クレジットカード系だと「返済するはずだった金額」に対して掛かるとの記載がありました。 少し疑問です。

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