- 締切済み
遅延損害金についてお教え下さい
例えば、100万円を金利3%で10年間かけて返済するとします(遅延損害金は6%です)。 この場合、毎月の返済額は9,656円で、1回目の支払の内訳は、 元金充当分は7,156円、利息充当分は2,500円になると思います。 もしこのとき、1回目の返済が遅れて30日後に支払うこととなった場合、 遅延損害金の基準となるのは、どの数字なのでしょうか? (1)元金の100万円 (2)元金充当分の7,156円 (3)毎月の返済額の9,656円 私としては、履行が遅滞している部分にのみ遅延損害金がかかると思いますので、 (2)7,156×0.06×30/365=35円 または、 (3)9,656×0.06×30/365=47円 だと思っていますが、もしかしたら、 (1)100万円×0.06×30/365=4,931円 が正解なのでしょうか? ちなみに、遅延損害金に関する特別な契約はないものとします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
基本は > (3)9,656×0.06×30/365=47円 と思いますが、「支払が1度でも遅れた時は期限の利益を喪失する」との定めがあれば、 > (1)100万円×0.06×30/365=4,931円 こちらの式に近いモノになると思う。
- takeup
- ベストアンサー率48% (450/926)
遅延損害金は、一般的に遅延した金員に対する損害金を指しますから、 遅延した金額が幾らか、ということが問題です。 分割弁済約定があり、1回目の返済額が9,656円なのであれば、1回目の遅滞で損害金は9,656円に対し遅延日数に応じて支払うことになり、 数回遅延して遅延額がX円になればX円が計算基礎となります。 この場合、例えば3回の遅延で期限の利益を喪失するといった期限の利益喪失条項が予め約定されておれば、 3回遅延によって分割弁済が認められなくなりますから、残元金全額が遅延損害金の計算基礎となってきます。