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勾留されたら?

交通事故かなんかで、勾留されたり、 ムショに入ったとして、その時に民事で訴えられたら、 留置された状態で裁判を争わなければならないのですか? それだと準備書面もまともに作れないと思うのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
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回答No.3

○交通事故かなんかで、勾留されたり ムショに入ったとして、その時に民事で訴えられたら、留置された状態で裁判を争わなければならないのですか? →そうなります。民事事件に出席するために裁判所まで連れていってくれるよう要望しても、拘置所・刑務所はまず連れていってくれません。 最近経験した事例ですが、刑事弁護をしている被告人が別の民事事件を抱えていて、どうしても民事の被告本人尋問が必要な状況でした。 民事の訴訟代理人になった上で、民事裁判所から刑務所に呼び出し状を送ってもらい、かつ、刑務所の裁判所まで連れてくるように書記官から交渉してもらいました。結果は完全に拒絶されました。そこで、最後の手段としては、民事の裁判官に刑務所に出向いてもらって出張尋問をやるかということになったのですが、そこで、一計を案じて、刑事の公判日に続けて、民事の口頭弁論をしていしてもらい、「どうせ裁判所まで連れて来ているんだから、それくらいは協力してくれ。」と裁判所から交渉してもらい、やっとのことで裁判所での本人尋問が実現しました。 裁判所が正面から交渉しても平気で断るくらいに、刑務所のこの問題に対する対応は強硬です。 私がいる地域では、裁判所と刑務所が相当離れているのですが、その間が近接している地域でも同じかどうかはわかりません。しかし、それでも刑務所は公平性とか何とか言って一律拒否するのではないかと想像します。 ○それだと準備書面もまともに作れないと思うのですが。 →同感ですが、そういうことなんです。 対策としては、弁護士を訴訟代理人に立てて出廷してもらうくらいしかないですね。民事訴訟準備のための弁護士接見は割と自由にさせてくれます。 本人尋問の際は民事裁判所に出張尋問をお願いすることになります。 ○ではお大事に。

その他の回答 (2)

  • ROKABAURA
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回答No.2

服役中に民事裁判を起こされると 法務省矯正局が許可した場合のみ被拘禁者は出廷する事が出来るが許可はなかなか下りない。 裁判を受ける権利が制約される。 仕方がないので弁護士が依頼されて代理人となる。 本人尋問の必要がある場合は裁判官が刑務所に行く。 とても大変である。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

必要ありません、、検察官が書類を揃えます、、、ご安心を。

noname#203340
質問者

お礼

民事ですよ?

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