• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症老人の入院保険手続きと相続問題)

認知症老人の入院保険手続きと相続問題

このQ&Aのポイント
  • 認知症の伯母が入院が必要となり、入院保険の手続きに問題があります。
  • 家族の揉め事があり、認知症の伯母の財産相続について問題が発生しています。
  • 相続問題を解決するためには弁護士の相談が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

NO3です。 お礼コメントをありがとうございます。 >入院保険の件は、死亡保険ではなく入院費用の申請の手続きで質問いたしました。  「死亡前の入院に係る特約保険金」と言う形で、死亡後に受け取ることになると思われます。  当面の入院費の心配をされておりますが、希望して差額ベッド(個室)を利用しているのでなければ、高額療養費の対象になるのではありませんか?  一般所得であれば、入院費は45000円と一食当りの食費が260円。月額で7万ぐらいになります。  また、年金が年額で80万以下と言うのであれば、世帯分離をすれば、非課税所帯になりますので、区分1や2になり、限度額適用・標準負担額減額認定証を窓口で提出すれば、窓口での請求が限度額までになります。    たしかに、後見人になれば、入院保険請求もできますが、後見人選定のために数ヶ月かかります。   http://www.legalservice.jp/faq/item_272.html  生命保険会社に請求する度に診断書料も掛かるし、後見人選任の審判申し立てにも数万円掛かることを考えると伯母様の貯金があって・・と言うのでなければ、費用をかけた方が良いのか考える必要がありそうです。  先のお礼コメントに、伯母様はお父様に「お金を貸している」と言うのであれば、お父様に対する債権も遺産相続の対象になりますから、伯母様の遺産を相続されるご兄弟にいずれは返金しなければなりません。    10年という長い間介護されて大変だったと思いますが、寄与分は意外と少ないものです。   http://www.jiyuu-office.com/souzoku/tokubetukiyo.html  ほとんど認められないかもしれません。

noname#153218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >、伯母様の遺産を相続されるご兄弟にいずれは返金しなければなりません。 そうなんですか… しかし返金するお金もなく、どうしようかと途方に暮れています。 いっそ現実から逃げだしたい気分です…

その他の回答 (4)

  • uzu00
  • ベストアンサー率50% (9/18)
回答No.4

こんにちは。 (1)他の方の回答にあるように、成年後見人を立てて代理で申請するしかないでしょう。家族の中に適当な人間がいない場合は、家庭裁判所が弁護士等を後見人として選任するはずですので、相談された司法書士さんに手続などをお尋ねになったらいかがでしょうか。 (2)Bはお祖父さまと養子縁組していますので、実母A、伯母と兄弟ということになります。よって相続の権利はあります。  しかし、お父さまは「一生伯母の面倒を見る」約定の下に伯母の財産によって借金を返済しています。これは負担付贈与と考えられますので、お父さまが伯母の面倒を見ない場合は返還の必要が出てきます。  では、Bは実母Aの分と併せて父名義の土地を要求できるのか。贈与はお父さまと伯母の間で完了していますので、A,Bには請求できません。遺留分請求権利者は兄弟姉妹以外の相続人です。A,Bには請求権がありません。  なお、無料法律相談会は時間が15~30分と短時間ですので、事前に聞きたいことと、どういう事情で揉めているのかをA4一枚程度にまとめていくと良いと思います。 参考になれば幸いです。

noname#153218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり色々と面倒な手続きが必要なのですね… 考えただけで頭が痛いです… でもやるしかないんですよね…

回答No.3

 素人です。  成年後見人制度も良いのですが、ご質問者の場合、借金もあるということなので、後見人に選定されない可能性があります。  伯母AやBが後見人になったら、いろいろと理由をつけて、それこそ入院に掛かる雑費も出してくれないでしょう。 >先祖代々の土地を守るために父が一生伯母の面倒を見る代わりに伯母の財産を借金返済に充てるということで、伯母所有の土地や株、預金などのほぼ全てを出しました。  これが、伯母様の意思であれば、10年近く前に贈与されているので、いまさら請求はできないと思いますし、また、ご兄弟で決めたのであれば、そこで伯母AやBは承諾していると言うことになるし、兄弟には遺留分がありませんので、いまさら請求はできないと思いますが、法律は時として想像もつかないようなことがあります。必ず専門職の方に相談されることをお勧めします。   http://minami-s.jp/page010.html  伯母様の財産をお父様が使った時に、贈与ではなくて、借金であったと言われるとちょっと難しいかもしれません。  生命保険の入院保険金ですが、伯母様の死後、保険会社に手続きをして、相続財産として、お父様のご兄弟で分けると言うことです。  受け取り人が指定されていれば、指定された人が受け取ります。  かんぽ生命の例です。(8番目のQ&A)   http://www.jp-life.japanpost.jp/faq/faq_cat04.html#eid000028  伯母様が87歳ということは、ご両親様もそれなりのお年だと思います。  このことで、体調を崩されないと良いですね。  無料相談は30分程度と時間も短いとおもいますので、お尋ねになることをメモ、できれば箇条書きなどにして相手方に渡して読んでいただけるような形にしておいたほうがいい間違いなども少なくて良いと思います。    

noname#153218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 相続の件ですが、父の親戚は時々「今更!?」ということを言いだすことがあり、別の伯母が数年前(もう祖父母はその10年以上前に亡くなっており、その時に遺産の分与は済んでいたはず)に 「自分は他家に嫁いだから(相続の時の)もらい分が少なかったし、先祖からの土地も受け継がなかった。その代わりにきょうだい全員一人あたり50万円出してくれ」 と言いだして騒動になったことがありました。 伯母AやBも常々「土地の相続で損をしている気がする」と今でも言っていたので何を言い出すか… 父の借金返済に同居の伯母の財産を使うことはその時は了承していたはずですが、書面で残しているわけではないのでAやBが 「自分は納得していない」 と主張すれば証拠がないんです…誰か立会人がいたわけでもないし… >伯母様の財産をお父様が使った時に、贈与ではなくて、借金であったと言われるとちょっと難しいかもしれません。 伯母はあくまでも「借金」であり、必ず返すようにと言っていました。それは親戚全員知っています。 入院保険の件は、死亡保険ではなく入院費用の申請の手続きで質問いたしました。(死亡保険も考えなければならないと思いますが、当座の入院費用が足りなくて…) 申請の書類を必ず本人が書かなければならないと言われたので… (伯母はもう文字を書くことはおろか、会話もできません) 成年後見人は司法書士さんに相談した時も少なくとも借金のある父と、伯母と血縁関係にない母は後見人にはなれないだろうと言われました。 そうなると、伯母Aはきょうだいの長女、Bはきょうだいの中で父を覗いて唯一の男(姉妹と違って他家に嫁いだわけではなくうちの姓を名乗っている)なので本当にAやBが選定されかねないですね…

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

その方の財産にはどのようなものがあるのでしょうか。 私も成年後見人をやっていますが、幸いにも銀行預金 しか財産が無いので楽です。 年に一回、家裁に簡単な書類を提出するだけです。 人によっては毎月提出する方もいるようですが。 あまりに手間がかかるのであれば、家裁に申請して 報酬をもらうこともできます。 私は、簡単なので無料でやっていますが。 弁護士や、司法書士だと、月3~5万ぐらいが 相場です。 まあ、それも財産の内容によりますが、それに 掛かる費用は、被後見人の財産を使えます。 どのみち、誰を後見人に選ぶかは家裁が決めます。 最近は、財産をごまかす親族が多いので、弁護士や 司法書士が任命される場合が増えています。 親族が後見人に選ばれる割合は70%ぐらいです。

noname#153218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が把握している伯母の財産は ・僻地の山林の土地(不動産鑑定してもらったらほとんど利用価値がないということ) ・東京電力の株(かなり持っていますが何しろ東京電力が今あの状態なので…) ・貴金属類(時価はちょっと分かりませんが、結構集めていたようです) ・高価な茶道具・呉服類(茶道の師範をやっていたのでかなりの金額を茶道具にかけていました) ・複数の銀行の投資口座 土地については、別の場所にもどうやら少しだけ(あまり価値の無い土地)あるらしいことが最近判明。 株は東京電力がほとんどですが、他社の株も端株をいくつか持っている様子 銀行の投資の件は、伯母に届く銀行の書類でそういうものがあるらしいということは分かりますが、いくつの銀行にどれだけの金額を投資しているのか不明… 何しろ伯母が、借金を作った父を嫌って自分の財産一切を誰にも喋らなかったので、それらの書類のありかも分からないのです。 あと、伯母の友人に数百万円を貸していたようですが、伯母が認知症になった頃にその人は雲隠れしました (その人の口座宛に振り込んだ振込用紙の控えの束がありました) 本当は他にもあるのかもしれませんが、ほとんど把握できてません… >掛かる費用は、被後見人の財産を使えます そうなんですか? 私が相談した司法書士さんは 「後見人は被後見人の財産からその費用を出してはならない」 と言われました… それに家裁に提出する書類もものすごく面倒だと聞いたのですが…(これは実際に後見人になった人から) その人の財産状況などで違うのでしょうか

noname#191166
noname#191166
回答No.1

相続のことはわかりませんが… 認知症の方や精神障害をお持ちの方の財産を守るために、〈成年後見人制度〉というのがあるので利用されてみては如何でしょうか? ご親族のどなたかが後見人になれば、ご本人に代わって財産の管理が出来ます 詳しくは最寄の家庭裁判所、もしくは法務局に問い合わせてみて下さい

noname#153218
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 成年後見人制度は私も以前人に教えられて、司法書士さんに相談して話を進めていましたが、実際にその制度を申請したという人から 「本人の財産管理が大変(ものすごく細かい申請が必要)、後見人になった人の行動が色々と制限される、それらを軽減するために専門家(弁護士・司法書士)に依頼したら報酬を払うのが大変で、後見人になった人の精神がやられる」 という話を聞いて頓挫しました… うちはまだ多額の借金があって弁護士さんにお願いするような余裕がないし…

関連するQ&A