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遺産相続問題
相続のことで質問があります。法律に詳しくないので変な説明になってるところがあるとおもいますが・・・・父名義の土地付戸建住宅に父と住んでいます。この土地を購入するときに、叔母からお金をかりたので、叔母は抵当権を持っています。年老いてぼけもてしまった父方の祖父の面倒を父がみるという条件で、お金は返済しなくてよいという話あいでした。最近になって、叔母の具合が悪くなり死期が近づいてきたからなのか、叔母の息子が父の土地を狙ってきま折るした。おそらく父が生きている間は何もしないと思いますが、父が死んだら絶対に何かしらの行動を起こして、私が遺産を相続するのを阻止しようとするはずです。そんな修羅場になるのはいやなので、いまから注意することってありますか?ちなみに父は、病気がちでこういう話は通じなくなっています。
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抵当権はあくまで貸したお金を回収するためのものですから、抵当権者が土地の所有者になることはできません。 抵当権者にある権利は、貸したお金が回収できないときに、抵当権の設定された不動産を競売にかけて、貸したお金を回収することだけです(貸したお金よりも高い値段で売れたら、残りは土地の持ち主に配当しないとダメです)。 ですから、仮に叔母の息子が相続で抵当権を取得したところで、叔母から借りたお金を弁済しさえすれば抵当権は抹消できますし、競売にかけられたところで貸した以上のお金を回収することは叔母の息子にはできません。抵当権を持っているからといって、土地を我が物にすることはできません。 ですから、特に心配することはないと思います。 もっとも、ややこしい話になることは避けられないので、叔母さんが貸した金はもう返さなくてもよいといっているなら、ご存命のうちに抹消登記しておくべきでしょう。
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- outerlimit
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1に補足して 登記簿で 抵当権の内容を確認しておくと良いでしょう 全事項記載の登記簿謄本を取得するのがよろしいでしょう 固定資産税の課税通知書で、土地・建物の地番・住居番号を確認し、 管轄の法務支局に行き、土地と建物の建物登記簿謄本を申請します (固定資産税の課税通知書を持参し、窓口で方法をお聞きになれば良いでしょう) 料金は 1筆 2千円以内で済むと思います 半日程度かかることもあります 心配ならば 司法書士等に依頼すれば 可能ですが 手数料が5千~1万程度かかるでしょう 設定されている抵当権の詳細を把握しておかないと、慌てます できれば、所有不動産全てについて、謄本をとるか閲覧して 所有権、地上権、抵当権等の全てを確認するとよろしいでしょう
お礼
☆返答が遅れてすいません。大変参考になりました。早速とりよせてみてみることにします。ありがとうございました
お礼
☆返答が遅れてすいません。大変参考になりました。とてもわかりやすい説明ありがとうございました。助かりました