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相続の手続きについて

 先日父方の祖父の妹が亡くなりました。そのひとは独り暮らしで子供もいないために父(祖父は長男で父は跡取なので)が喪主をつとめて葬儀を行いました。 その人には法定相続人が8人いてそのうち父を含む3人が相続を放棄する意向です。 そこで質問なのですが、いろいろな手続きがあるとおもうのですがこういった場合、スムーズにことを運ぶにはやはり弁護士さんにお願いしたほうがいいのでしょうか。  

みんなの回答

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 葬式の費用はどなたがご負担なさったのでしょうか。筋目から言って,質問者のお父様が喪主を務められたのでしょうが,葬式の費用もご負担なさったのでしょうか。香典から葬儀代と御布施を差し引いたら赤字になるのが普通です。どれぐらい赤字なのでしょうか。  もし,喪主を務められた質問者のお父様がご負担なさっていて,その赤字分を埋め合わせて貰いたいとお考えなら,相続放棄すると回収できません。税法上,葬儀費用として遺産から控除できるのは,純粋な葬儀費用であって,御布施や会葬御礼,香典返しと言ったものは除外されています。除外されている分を回収するには,相応の額の遺産を相続しなければなりません。    葬儀費用を埋め合わせてもらう必要がなく,相続を放棄するご意向であれば,遺産を欲しい人が整理すれば良いことですので,とっとと相続放棄の申述を家庭裁判所に提出されてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www5.ocn.ne.jp/~f-kikaku/page084.html,http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/soho.html
maco1124
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 葬式の費用はまだ葬儀社から請求が来ていないので赤字分がいくらかはわかりませんが、費用の負担は喪主である父がする事になると思います。でも放棄すると回収できなくなるとは知りませんでした。  父としては知らない土地での葬儀という事もあったし故人の近くにいた人たちはまったく協力してくれず大変だったようでそのくせもらえるものは・・・みたいなことを言われて早くすっきりしたいようです。

  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.1

1、まず、土地・建物を含めて全財産を拾い出します。 2、次にどのように分けるのが妥当か相続人全員で話あって遺産分割協議書を作成します。 3、それでうまくいかない時は、法律に則って裁判所に相談します。 尚、葬儀にかかった費用は相続税の対象から省かれます。但し、領収書が必要です。

maco1124
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 全財産の拾い出しですかぁ、独居という事もあって何がどこにどれだけあるかなどさっぱりとわからない状態です。  お恥ずかしい話ですが、相続を希望しているとたちは何一つ手伝ってくれず文句ばかりで困り果ててます。