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マンションオーナーの市民税未払いについて

義理の母が、20年ほど前に賃貸用として購入したマンション(現在築50年、ローン完済)があるのですが、この度「1度も市民税を払ってない、請求もきていない」事が発覚し困惑しています。 そんなことってあるのでしょうか? 今からでも支払う方法があるのか、どのくらいの支払額か(延滞金含め)を知りたいのです。 支払い額が多ければ、売ってしまったほうがいいのでしょうか? こんなマンションを相続されても困るので、相続放棄しようと思ってるのですが・・。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
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回答No.2

義理のお母様にかかかる未払い住民税、という意味であれば、負の相続財産にはなります。 しかし例えばお母様に一定以下の所得しかなければ住民税は非課税、したがって「一度も住民税を払ったことがない。請求は来ない」ということもあります。 その辺を確かめる必要があります。

konokonokono
質問者

お礼

有難うございました。 義理の母なので、その辺を主人に上手く聞いてもらいます。 昨日母に聞き、何処まで聞いていいのかも分からず、怒らせてもいけないしと思い、こちらで相談させていただきました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この度「1度も市民税を払ってない、請求もきていない… 「市民税」ですか。 「所得税」は払っていたのですか。 あるいは「固定資産税・都市計画税」はどうですか。 年金も含めて他の収入源はなく、そのマンションに空き家が目立つなら、所得税や市民税は発生しないこともありますけど。 それともウハウハ儲かっているのに、市民税が課税されていないのですか。 「固定資産税・都市計画税」は儲かる、儲からないにかかわらず、持っているだけで課税されます。 >今からでも支払う方法があるのか… ウハウハ儲かっている (いた) のに確定申告をしていなかったという意味なら、5年前までさかのぼって申告する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >どのくらいの支払額か(延滞金含め)を知りたいのです… 各年ごとにどれだけ儲かったのか書いていただかないと、税金の計算はできません。 ただ一つ言えることは、本来納めるべき税額に対し、年 14.6% というサラ金顔負けの「延滞税」が付いてきます。 >義理の母が… >こんなマンションを相続されても困るので、相続放棄しようと… そんな心配しなくても、姑と嫁の間に相続権はありません。 姑が 「あなたにあげると遺言書に書くわよ」 とでも言っているのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

konokonokono
質問者

補足

私にくれるということは、旦那に相続するということで・・。 ウハウハかどうかは、マンション1室のみなので・・。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

マンション自体とオーナーの住民税未払金は関係ないのでは? 住民税を滞納している人物から不動産を購入したからといって滞納分の住民税をお母様が支払う義務はありませんね。 マンションの管理費等が未払いであればそれを引き継ぐことはあるかもしれません。

konokonokono
質問者

補足

keirimas様、有難うございます。 補足します。 母は「老夫婦と息子さんが経営していた不動産屋から購入したが、その方が今は何処にいるのかも分からない」と言っていました。 だからといって、このままで通しても良いのでしょうか? 無知で上手く書けなくてすみません。 私は裕福ではないので、その税金が降りかかってくると・・と思うと眠れません。

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