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貸室契約の保証人

姪がアパートの部屋を借りる際、連帯保証人になりました 貸室契約は2年契約でしたがその後更新を重ねて十年以上になります 先日突然、大家さんから、姪が2年近くも家賃を滞納しており、100万近い滞納家賃を払って欲しいという連絡がありました 慌てて姪に連絡すると、体調が優れず仕事を辞めてしまい、共産党関係の弁護士のコネで生活保護を受けて生活している状態で、定職には就けていないので、自分ではとても払えないとのことでした(ご近所のお話によると、過激派崩れかなにかの男が姪の部屋に転がり込んでヒモのような暮らしをしているらしく、件の弁護士を紹介したのもその男ではないかということです) ウチも余裕のある生活とは言えないので困っています 更新契約の際には、署名も捺印もしていません 貸室契約のように予め更新が予想される契約の保証人は、本契約が更新されると保証責任も更新されてしまうそうですが、当初の契約書には、1ヶ月でも滞納したら退出との文言があり、実際に1ヶ月で追い出されることはないとしても、数ヶ月以上の滞納はありえないものと思って保証人になったものです(ただ、姉夫婦(姪の両親)は亡くなっており、姪の身寄りは私だけなので、もっと早くに退出させていたら、あんた面倒を見られたのか、と言われるとつらいところなのですが) そんなに長い間滞納させておいて、今頃保証責任を果たせといわれても困ると、大家さんにお話したところ、今すぐ全額私に払えというのは無理かもしれないが誠意は見せて欲しいとのことでした 貸室契約の保証人の「誠意」としては、何か月分くらいが相場なのでしょうか

みんなの回答

回答No.2

質問の主旨は  保障の範囲と受け止めて 浅い知識の中から回答お 探してみます 家主の側に立てば 家賃お払ってくれると 文句は無い 借り手の方は 払えない事情が出来た だから 保証人に取り立てる 1家賃の保証は2年でさらに 保証お するならば 新しく契約および 更新すること その時は保証人も 新しく判子お 押すこと 2一度保証しても 出て行くまで 或は 死ぬまでの 保証では 有りません 2年間です だから 更新するのです その手続きお しない家主は 権利お 放棄しています 3権利の上に胡坐あぐら お かく人には 法律は 加担しません 4示談は現在の所 借主の 損です 5払わなくても 権利が消滅しています 61月あるいは2月 滞納した時点で 保証人に何らかの 請求 電話 手紙 内容証明 があれば 家主の勝ちです 7示談で少しのお金でも払うと100円であっても 家主の言い分お 認めたと 判断して 8裁判になると 全額払うことになります 商取引の着手 復活 です 9示談或は わずかでも 払うときは 払う 範囲お 指定 限定して 払うこと 10保証人は 払う能力が 無かったら 親族には 無関係です あくまでも 本人限りの保証人です 11私が述べていることが 全部 正しいとは いえません ネット検索 契約 時効 家主 借家 借地 民事 商法 契約 権利 12家主がこれお 見て 悪用しないで下さい 貸してはいるほうは 力も 金も あるのですから こまっているひとにはすこしでいいですからてかげんおしてあげてください またそうだんしているひともぴーしーがもてるひとでこのこーなーおじざいにあつかうぐらいのひとならばおかねにほんとうにこまるひとではなさそうにみえます あなたがぜんぶのかたがわりおするのでもなくほしようにんがぜんぶおはらうのて゛もなくさいばんやあらそいおしないでじようしきとせいいではなしあいおしてください詳しくは弁護士 司法書士 行政書士 不動産や で相談してください お金が掛かるのは 弁護士だけで 書類お作るのは 司法書士 行政書士 公正証書作成所 があなたのみかたでしよう ふどうさんやはたちばじようあなたのてきになるのでほんとうのことはいわずににんじようとしてはらつたほうがいいよというかもしれないしわからないふりおするかもしれませんやぬしのがわにたつひとでこのような問題尾年次ゆうしよりしているたちばのひとですいうならばぷろちゆうのぷろですあなたが3かいごはんおたべるのとおなじでかいけつしていますしらないふどうさんやでためしてごらんなさい  ですぎてごめんなさい ごめんなさい ごめんなさい まちがえていたらごめんなさい ごめんなさい ごめんなさい 

geeen001
質問者

補足

1、2 大家さんに言われてすぐ調べてみたのですが、定期契約(更新が無いことを明記した契約)でない限り、通常の貸室契約は更新を前提とした契約ということになり、保証人も更新があることを承知で引き受けたということになるので、貸主が保証人を変えることを承知しない限り、当初の保証人の保証責任も更新されてしまうのだそうです お話のように保証責任が更新されないようにするには、どんな条件が必要になるのでしょうか 3 具体的にはどういうことですか 4、5 どんな法律に基づいて主張すればよろしいのでしょうか 6 私のところには何もありませんでしたが、大家さんのお話によると、姪のところには再三請求していたそうです 件の弁護士が、自分が委任を受けたから、姪のところには連絡せずに自分からの連絡を待つよう通告してきて、結局音沙汰なし 部屋を直接訪れても居留守を使っている様子(私が訪問したときもそうで、結局姪とは電話連絡しかつかない現状です) 結局、唯一連絡のつくの私のところへ請求するしかなかった、ということだそうです 7、8 正直なところ、どうしても姪より大家さんの言い分の方が道理が通っているように思えてしまいます 否認のポイントがあれば教えていただけませんか 9 具体的には、どんな風に限定するよう申し入れるべきでしょうか 10 当初から、姉夫婦ではなく姪の保証人として契約しています 叔父に姪の扶養責任が無いのは承知していますが、親族であろうと無かろうと保証人の責任には影響は無いのではないでしょうか 支払い能力が無ければ保証人が免責されるというのは、自己破産しろということですか 姪にとってはたった一人の身内ですので、できる範囲のことはしてやりたいと考えていますが、自己破産は困ります 11 ご紹介いただいたキーワードでGoogle検索してみましたが、上位にヒットするページにウチの場合に該当するような話は見つかりませんでした もう少し絞り込んでご紹介いただけないでしょうか

noname#107982
noname#107982
回答No.1

保証責任てその契約が終わるまでですから最悪ですね。 家なら35年とか。。。 では回答  大家さんは交渉したので裁判にはしないでしょう。  半分払って後は分割で交渉したらどうでしょう? 半分なら工面出来ると言って出し渋る。 まあ 公団なら 滞納5年分とかあるからよかったね。

geeen001
質問者

補足

払ってもらえなければ裁判も考えないわけにはいかないと大家さんは仰っていました 50万くらいなら今すぐ工面できないこともありませんが、そうすると、このままずるずるとなってしまうのではないかと危惧しています 生活保護って、住居費とかも支給されるんじゃないんでしょうか その分まで男に貢いでしまっているのだとしたら、姪はともかく、赤の他人の面倒までは正直見きれません いっそのこと大家さんが立退きの裁判を起こしてくれたら、とも思うのですが、保証人から大家さんに裁判を起こすよう要求する権利などは無いのでしょうか 連帯保証人がついていれば、大家はいつまででも安心して滞納させて構わないのですか

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