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貸室契約の保証人
姪がアパートの部屋を借りる際、連帯保証人になりました 貸室契約は2年契約でしたがその後更新を重ねて十年以上になります 先日突然、大家さんから、姪が2年近くも家賃を滞納しており、100万近い滞納家賃を払って欲しいという連絡がありました 慌てて姪に連絡すると、体調が優れず仕事を辞めてしまい、共産党関係の弁護士のコネで生活保護を受けて生活している状態で、定職には就けていないので、自分ではとても払えないとのことでした(ご近所のお話によると、過激派崩れかなにかの男が姪の部屋に転がり込んでヒモのような暮らしをしているらしく、件の弁護士を紹介したのもその男ではないかということです) ウチも余裕のある生活とは言えないので困っています 更新契約の際には、署名も捺印もしていません 貸室契約のように予め更新が予想される契約の保証人は、本契約が更新されると保証責任も更新されてしまうそうですが、当初の契約書には、1ヶ月でも滞納したら退出との文言があり、実際に1ヶ月で追い出されることはないとしても、数ヶ月以上の滞納はありえないものと思って保証人になったものです(ただ、姉夫婦(姪の両親)は亡くなっており、姪の身寄りは私だけなので、もっと早くに退出させていたら、あんた面倒を見られたのか、と言われるとつらいところなのですが) そんなに長い間滞納させておいて、今頃保証責任を果たせといわれても困ると、大家さんにお話したところ、今すぐ全額私に払えというのは無理かもしれないが誠意は見せて欲しいとのことでした 貸室契約の保証人の「誠意」としては、何か月分くらいが相場なのでしょうか
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- pat25tokyo
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回答No.2
noname#107982
回答No.1
補足
1、2 大家さんに言われてすぐ調べてみたのですが、定期契約(更新が無いことを明記した契約)でない限り、通常の貸室契約は更新を前提とした契約ということになり、保証人も更新があることを承知で引き受けたということになるので、貸主が保証人を変えることを承知しない限り、当初の保証人の保証責任も更新されてしまうのだそうです お話のように保証責任が更新されないようにするには、どんな条件が必要になるのでしょうか 3 具体的にはどういうことですか 4、5 どんな法律に基づいて主張すればよろしいのでしょうか 6 私のところには何もありませんでしたが、大家さんのお話によると、姪のところには再三請求していたそうです 件の弁護士が、自分が委任を受けたから、姪のところには連絡せずに自分からの連絡を待つよう通告してきて、結局音沙汰なし 部屋を直接訪れても居留守を使っている様子(私が訪問したときもそうで、結局姪とは電話連絡しかつかない現状です) 結局、唯一連絡のつくの私のところへ請求するしかなかった、ということだそうです 7、8 正直なところ、どうしても姪より大家さんの言い分の方が道理が通っているように思えてしまいます 否認のポイントがあれば教えていただけませんか 9 具体的には、どんな風に限定するよう申し入れるべきでしょうか 10 当初から、姉夫婦ではなく姪の保証人として契約しています 叔父に姪の扶養責任が無いのは承知していますが、親族であろうと無かろうと保証人の責任には影響は無いのではないでしょうか 支払い能力が無ければ保証人が免責されるというのは、自己破産しろということですか 姪にとってはたった一人の身内ですので、できる範囲のことはしてやりたいと考えていますが、自己破産は困ります 11 ご紹介いただいたキーワードでGoogle検索してみましたが、上位にヒットするページにウチの場合に該当するような話は見つかりませんでした もう少し絞り込んでご紹介いただけないでしょうか