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家賃の保証人

ある人がアパートを借りる時の保証人になっています。その人が電力代を滞納しているらしく、通知が来ました。保証したのは7年前であり、、現在、その人とは疎遠になっています。私としては、保証人を降りたいと思っていますが、保証義務はどの辺までありますか?どういうようにすれば保証人から降りられますか? 7年間の間では、賃貸の更新もあったと思いますが、その相談もないし、改めて保証したことはありませんが、保証した以上、賃貸している間中は期限なく、ずっと、保証するものでしょうか? 契約書には印を押しただけで、不用意ですが契約書コピーは手元にございません。 よろしくお願いいたします。

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  • rinntama
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回答No.2

>保証義務はどの辺までありますか? >保証した以上、賃貸している間中は期限なく、ずっと、保証するものでしょうか? こればかりは契約内容によるとしか言えません。 一般論を述べたところで、本契約条項の文言が違えば、何の意味もありません。 ちなみに、裁判例には、賃貸借契約は当然更新されることが予定されているので、保証人契約も当然更新されるとしているものがあります。 >どういうようにすれば保証人から降りられますか? 保証契約というのは、債権者と保証人との契約になります。 契約締結において債務者は当事者ではありません。 契約上、依然保証契約が続いているなら、債権者たる相手方に現状を話して、保証契約を解除してもらうようにするしかありません。 ただ、相手方に解除に応じる義務はありませんし、代わりの保証人を立てるよう要求されるかもしれません。 なお、裁判例によれば、 (1)保証責任の内容(金額及び期間の定め)がない (2)賃借人が著しく賃料債務の履行を怠った (3)保証の当時予見できなかった資産状態の悪化があって将来保証人の責任が著しく増大することが予想される を要件として、保証人は将来に向かって保証契約を解除することができる とするものがあります。 また、債務者の滞納が長期間継続しているにも拘らず、債権者(大家)が解除をしなかったり契約を更新しているような保証人にとって想定されない事情があるときには、保証人の責任が否定される場合もあります。 詳しくは、 http://www.mirailaw.jp/info/manage05.html

tozaki
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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  • 9766
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回答No.1

一般には2年契約で その都度、保証人の判も押してもらいます。 ので切れていると思いますが 勝手に判を押して継続させているかはわかりません。 通知されているところに 保証人としての契約は切れているのではないかと 聞いてみたらいかがでしょう。

tozaki
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。