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連帯保証人になっています
2年前に賃貸アパートの保証人になりました。 借主は仕事上の付き合いがあった人ですが、1年以上前にトラブルがあり、現在は一切付き合いがありません。 1年ほど前から家賃滞納の連絡を受け、1度だけ(1月分)払いましたが、その後もたびたび滞納が続き、私も経済的に苦しかったので払わずにいました。 最初に連絡が来たときは、まだ貸主と連絡が取れたので、毎月自分で払うこと・私に変わる保証人を探すことを約束しましたが、いずれも履行されないまま今に至ります。 最近になり内容証明が届き、いい加減何とかしなくては、と思っています。 債権者は信販会社と管理会社で、信販会社は管理会社に対して、半年間の保障契約を結んでいたようです。 現在の請求額は、信販会社から半年分の家賃37万円程度、管理会社から2か月分約12万円です。 契約時に判をついた以上これらは払うつもりですが、契約をこのままにした状態ではこの先も支払い義務が発生してしまいますが、とても払っていけません。 そこで、期限を決めてそれ以降保障義務を負わないようにするか、契約を解除したいと思うのですが可能でしょうか? ちなみに契約期間は2年間、今年の4月までです。 その後は自動更新(法廷更新)となってしまいます。 契約書では「2ヶ月以上の滞納があれば、貸主はなんらの催促なしに契約を解除できる」とあります 借主とはまったく離れた地域に居住していることもあり、ぜんぜん連絡が取れません。(電話は一切出ません) 管理会社の話では、最近はアパートに帰っていない様子とのこと。 以上、長くなりましたが、よきアドバイスお願いします。
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>まずは2ヶ月の滞納を理由に借主に対して解約を迫るよう いや、これは難しいですよ。 契約書には大抵そう書くんですけど、現実には2カ月程度の滞納だと解約できません。(判例ではだめとなっています) 半年、一年という単位で無いと。
>弁護士を通して話し合えばスムーズに解決できるでしょうか? うーん。と考えてしまいます。 実はこの話しは法曹界でも議論があるようで、ただ98年頃だったかな、最高裁がやっぱり連帯保証人は連帯保証人として有効だという判決を出したこともあり、よーく考えて上手くやらないと抜けることが出来ないという話しもあるので、弁護士でもこの辺りの判例を知っている人でなければ手を出しにくいかもしれません。 もちろん判例の中には抜けることが出来た話しもあるので、うまくその事例になるように工夫が必要と思います。 はっきりしているのは直ちに抜けるというのは結構厳しいという話しですね。ただご質問のように期限をきるというやり方だと抜けることが出来た事例もあるようですから、見通しは暗くはないと思います。 (滞納事実があり、その後も何度か繰り返した事例で、かつ連帯保証人がもう保証したくないと意思表明していたようなケースで、でも大家が解約もせずにずるずると契約を続行して保証人に請求を続けたケースなど) 費用のことが心配であれば、まずはご質問者が直接大家と交渉してみるという方法も考えられますよ。 もし相手がその交渉に乗ってこないようならば、弁護士に仲介してもらう方が確実でしょう。 弁護士会に相談してこういうケースに詳しい弁護士を紹介してもらってはいかがですか?
お礼
ありがとうございます。 早速明日、大家と連絡とって見ます。 保証人を抜けるより、まずは2ヶ月の滞納を理由に借主に対して解約を迫るよう頼んでみます。
>そこで、期限を決めてそれ以降保障義務を負わないようにするか、契約を解除したいと思うのですが可能でしょうか? 保障義務を負わないようにすることは可能でしょう。ただ法的に有効な形で行うには過去の判例などと照らし合わせて妥当な形にする必要があるので、弁護士に依頼してください。 弁護士から支払いの話と、有効な保証人契約解除の通知をしてもらうようにすればよいでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 最終的には弁護士に依頼するつもりでいます。 ただ、以前この件で弁護士に相談したところどうやら得意な分野でなかったらしく、あまり的確なアドバイスを受けられませんでした。(こちらの資料不足もあったのですが) そのような経験もあり、弁護士費用も決して安くはありませんので、自分なりの方向性を決めてから、と思っています。 この件は、弁護士を通して話し合えばスムーズに解決できるでしょうか? 失敗した先のことを考えると少し不安です。
お礼
皆さんありがとうございます。 大家と管理会社に連絡を取り、借主がここ数ヶ月帰ってないようなので、保証人の責任で解約に応じる。 ということになりました。