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処分期間が過ぎてからの異議申立てについて

違法行為を続けてきたある店に短期間の業務停止処分がくだされました。 店は登録制です。 店の処分期間はすでにすぎていますが、違法行為は続き、登録が更新されています。 第三者としてこの店を再開させたことに対して、つまり更新取消し処分がされなかったことについての異議申立てはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

処分が完了しているならそれについての異議申し立てではなく、違反行為が行われているという通報によって再処分を求めるべきではないでしょうか。 処分が重なれば最終的に登録取り消しという重い処分になることは十分ありえます。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 確実な違反行為なのですが、行政が違反ではないと判断しているわけです(完全に隠ぺいということは明らかにされてます。)… あっ!それならば行政不作為ということでの異議申立てをしたほうがよいかもしれません。どう思われますか?

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