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新車購入日について(経理)
新車の購入日は自動車会社へ申込日(申込金10万円支払い)ですか? 登録日ですか? 決算月なので教えてください。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
申し込みの日も登録の日も、会計上は無視です。 実際に引渡しを受けて「自社のものとして自由に使用できる状態」になった日です。 登録が3月31日でも、現実に納車がされた日が4月2日だとしたら、会社においての取得日は4月2日です。 決算月とは無関係で上記の取り扱いです。 決算月を気にするのは、例えですが、4月2日に車のキーを受け取ったのだが、3月30日なり31日に登録をしてるので、3月に取得したと資産計上するという、インチキをしようとなさってるのでしょうか。 失礼な言い方で、申し訳ないですが、もしそうなら「すぐバレル嘘」です。 車は高額商品ですから、いつどこに誰の管理の元で保管されていて、誰がどこに移動して、いつ引渡ししたかが、正確に記録されてるものです。 それを税務調査官に調べられたら、一発で「嘘発見」です。 期末に資産を買うことは、利益調整のために使われる手なので、調査官にしたら「期末の資産増にインチキあり」で調べればいいわけで、わざわざ調査対象になるように買ったようなものです。
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
登録日というよりは引渡しの完了した日ですね。 現実に登録日と引渡しの日が異なることがあるかどうかは微妙ですが、登録が終業時刻ぎりぎりで引渡しが当日できないということは起こりえると思います。 その場合は、引渡しの完了した日が減価償却開始の日です。 これと支払いが何時であるかとかもう仕込みはいつかは関係ありません。それは取り引き当事者の契約や債権債務の問題で、対象物の引渡しはこれとは別な行為です。 極端な例が割烹販売ですが、この場合でも引渡しが済めば償却開始ですよね。でも支払いはその後数年間続きますね。
お礼
償却の事まで教えてただきありがとうございます。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
登録日ですね。 契約申し込みは発注日です。納品検収して初めて購入になります。だから初回登録日に納品となり、所有権が確定します。 因みに契約申し込みに販売店に払い込んだお金は仮渡金か手付金で処理します。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございません。 簡潔で分かりやすい回答ありがとうございます。
お礼
痛烈な御回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。