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確定申告の事業所得と雑所得について
副業としてイベント企画などの副業をしています。 毎回赤字が多くて、確定申告などしなくても…と思っていたのですが、イベント企画をとしての知人から『赤字なら還付金があるので、確定申告をした方がいい』とアドバイスを受けてと、聞けば周囲のイベント企画仲間はみんなしているということなので、過去4年分を昼間の仕事の源泉を張って申告を出してみました。 イベントも毎年年3~5回行っており、イベントのない月も昼間の仕事が終わってからや休日を利用して、会場と打ち合わせしたりやチケットを売りに行ったり、チラシ配りなどほとんど休み無く働いておりました。 昼間の仕事で大阪市内内ではありますが勤務地の移転が多く、そのたびに引越しをしていたので毎年源泉徴収所の記載住所が違うので管轄の税務署が違います。(西成⇒北区⇒西区⇒東淀川) 申告の際、現住所の東淀川税務署に問い合わせをしたら、全部一括でこちらに送ってくださいといわれたので、そのまま送っています。 そして先日東淀川税務署から連絡があり、「これは事業所得ではなく雑所得なので修正してください」といわれました。 これを周囲の仲間に話すると、すべての人が「事業所得で認められている」といっていました。 みんなが提出した控えも見せてもらったら私の内容とほとんど変わりません。 そして皆さん(8人)全員が還付金を受け取っています。 8人全員住まいも違い他府県の人もいます。 念のために大阪市内の各区税務署に電話で内容を説明して、確認したところ『それは事業所得でも問題はないです』と回答ももらっています。 ところが上記の事をどんなに東淀川税務署に説明しても、『他所の見解は関係ないです。言われたとおりに修正してください』といわれています。 お尋ねしたいことは下記のとおりです ●東淀川税務署の判断を覆すことは可能でしょうか?? ●今年の東淀川区分はあきらめて、去年の西区までのを再度西区の税務署に確定申告を出すことは可能でしょうか? ●事業所得を雑所得に修正して還付金を受け取ることは可能でしょうか? ●現在提出した確定申告書はどのような状態になってるのでしょうか? ●このまま修正申告せずにほったらかしていればどうなるのでしょうか? 上記の事を教えていただければ助かります。
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- tamiemon96
- ベストアンサー率49% (658/1341)
●東淀川税務署の判断を覆すことは可能でしょうか?? 仕事の内容も見ない、話も聞かないうちに「事業」「事業といえない業務」の判断をすることは事実上不可能。 よって「公式な判断ではない」。 ●今年の東淀川区分はあきらめて、去年の西区までのを再度西区の税務署に確定申告を出すことは可能でしょうか? 確定申告の提出先は、基本提出時の住所地の税務署です。 ただし、住所地以外に事業所があり、ここを納税地として「納税地の指定届け」を出せば、そこに申告できます。 ●事業所得を雑所得に修正して還付金を受け取ることは可能でしょうか? 黒字の所得から他の赤字の所得を引いて、合計所得を少なくすることを「損益通算」といいます。雑所得の赤字は他の所得との損益通算が認められていません。よって、おそらく還付金はなくなると思います。 ●現在提出した確定申告書はどのような状態になってるのでしょうか? 正式な申告書です。 誤りがあれば「更正処分」や「修正申告」により新しく税額を計算し、当初の申告との差額を納めたり、還付したりです。 ●このまま修正申告せずにほったらかしていればどうなるのでしょうか? 「税務調査に来る」というかもしれません。 なので、あなたの回答として担当者に「今は売上が少ないですが、あくまでも事業として取り組んでいます。儲けが出るように日々努力しています。あくまでも事業所得です。よろしくおねがいします。」と電話で伝えましょう。(言いたいことをいったら切りましょ)。 そもそも、事業になるかならないか、という事実認定を、申告書の紙だけ見て判断して是正を求めるなど、あまりにもいい加減です。少なくとも税務調査(面接や資料の確認)があってしかるべき(言っちゃ悪いが、失礼千万 です)。 わたしなら、上記の連絡をして、あとはほって置きます。 事実認定を「更正処分」・・・ う~ん。更正通知書に記載される「理由附記」を見てみたい。 *ちなみに、税務署もお役所。異議申し立てを嫌いますので、なかなか「更正処分」はしたがらないです。(扶養の間違いや、単なる計算誤りなんかは係争がないので更正しますけどね。) ちなみに、国税通則法では、税務調査に関して、 「税務署長は修正を求める・・・」のではなく 「更正する・・・」となっていますけどね。 実際は、ほとんど修正ですね。 (異議申し立てがきらいだからです)。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
●東淀川税務署の判断を覆すことは可能でしょうか?? →その担当者の個人的見解と思われますが、本人はおそらくその判断を変えることはないと思います。しかし、これを変えてもらう必要はありません。 ●今年の東淀川区分はあきらめて、去年の西区までのを再度西区の税務署に確定申告を出すことは可能でしょうか? →不可能です。 ●事業所得を雑所得に修正して還付金を受け取ることは可能でしょうか? →申告内容を確認しないと正確にいえませんが、全部又は一部が還付される可能性はあります。 ●現在提出した確定申告書はどのような状態になってるのでしょうか? →税務署で正式に受理されているはずです。修正申告してくれというのはあくまで口頭での「指導」でしょう。 ●このまま修正申告せずにほったらかしていればどうなるのでしょうか? →構いません。税務署長が、本当に雑所得として判断し納付税額や繰越損失に変化がある場合は「更正」してくる可能性はあります。 更正があった場合には、直ちに裁判にすることはできません。まず税務署長に「異議申し立て」を行い、却下された場合は、国税不服審判所に「審査請求」をして、それでも納税者に不利な裁決があった場合、初めて裁判することができるのです。 他の税務署で認められていることが、この税務署に限って違う判断や裁決があるとはまず考えられません。その担当者の個人的見解とみて放置してよいのではないでしょうか。
お礼
有難うございます。 やはり担当者の個人的見解なのですね。 このまま放置すれば、そのまま受理していただけるようになるんですか? そうならものすごく助かります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>●東淀川税務署の判断を覆すことは… 裁判所に判断をゆだねるよりほかありません。 >●今年の東淀川区分はあきらめて、去年の西区までのを再度西区の税務署… 提出の日における住所地を管轄する税務署、と定められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >●事業所得を雑所得に修正して還付金を受け取ることは… 雑所得に損益通算の概念はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >●現在提出した確定申告書はどのような状態… あなたが再度提出するのを待っているだけ。 >●このまま修正申告せずにほったらかしていれば… 督促されるだけ。 そもそも、 >副業としてイベント企画などの副業… 開業届など所定の手続きは踏んでいるのですか。 定められたことを守らずに、還付、還付って騒ぎ立てても無理ですよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございます。 やはりお役所仕事の流れになるんですね。 色々教えていただき助かりました。 これでなんとか頑張ってみます。