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確定申告の事業所得と雑所得について
副業としてイベント企画などの副業をしています。 毎回赤字が多くて、確定申告などしなくても…と思っていたのですが、イベント企画をとしての知人から『赤字なら還付金があるので、確定申告をした方がいい』とアドバイスを受けてと、聞けば周囲のイベント企画仲間はみんなしているということなので、過去4年分を昼間の仕事の源泉を張って申告を出してみました。 イベントも毎年年3~5回行っており、イベントのない月も昼間の仕事が終わってからや休日を利用して、会場と打ち合わせしたりやチケットを売りに行ったり、チラシ配りなどほとんど休み無く働いておりました。 昼間の仕事で大阪市内内ではありますが勤務地の移転が多く、そのたびに引越しをしていたので毎年源泉徴収所の記載住所が違うので管轄の税務署が違います。(西成⇒北区⇒西区⇒東淀川) 申告の際、現住所の東淀川税務署に問い合わせをしたら、全部一括でこちらに送ってくださいといわれたので、そのまま送っています。 そして先日東淀川税務署から連絡があり、「これは事業所得ではなく雑所得なので修正してください」といわれました。 これを周囲の仲間に話すると、すべての人が「事業所得で認められている」といっていました。 みんなが提出した控えも見せてもらったら私の内容とほとんど変わりません。 そして皆さん(8人)全員が還付金を受け取っています。 8人全員住まいも違い他府県の人もいます。 念のために大阪市内の各区税務署に電話で内容を説明して、確認したところ『それは事業所得でも問題はないです』と回答ももらっています。 ところが上記の事をどんなに東淀川税務署に説明しても、『他所の見解は関係ないです。言われたとおりに修正してください』といわれています。 お尋ねしたいことは下記のとおりです ●東淀川税務署の判断を覆すことは可能でしょうか?? ●今年の東淀川区分はあきらめて、去年の西区までのを再度西区の税務署に確定申告を出すことは可能でしょうか? ●事業所得を雑所得に修正して還付金を受け取ることは可能でしょうか? ●現在提出した確定申告書はどのような状態になってるのでしょうか? ●このまま修正申告せずにほったらかしていればどうなるのでしょうか? 上記の事を教えていただければ助かります。
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- tamiemon96
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お礼
有難うございます。 やはりお役所仕事の流れになるんですね。 色々教えていただき助かりました。 これでなんとか頑張ってみます。