• ベストアンサー

ボッタクリって罪にはならないの?

例えば、スナック(飲食店)、若しくは、クラブ(風俗店)でビール1本、10万で 請求しても特別、法に抵触することは無いのでしょうか? 店内に価格を示す書面なり、掲示がなくても罪にはならないのでしょうか? 請求そのものは違法ではなくても、裁判で争そえば勝訴するってことですか? 法律に詳しい方居られましたら宜しくご指導願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

いくつかの自治体では、いわゆる「ぼったくり防止条例」などが制定されています。 東京都の場合ですと、 性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等及び性関連禁止営業への場所の提供の規制に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012219001.html が該当するハズ。 | (料金等の表示) | 第三条 |  指定性風俗営業等を営む者は、公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を、営業所内において客に見やすいように表示しなければならない。 | 一 当該営業に係る料金~ とか。 > 例えば、スナック(飲食店)、若しくは、クラブ(風俗店)でビール1本、10万で > 請求しても特別、法に抵触することは無いのでしょうか? 一般的には、5千円ポッキリだとか表示して10万円請求すれば詐欺って事になります。 大抵は、そうならないように、分かりにくい説明や小さな表示が行われているケースが多いと思いますが。 > 請求そのものは違法ではなくても、裁判で争そえば勝訴するってことですか? 簡単じゃないとは思いますが…。

kfjbgut
質問者

お礼

やっぱりむりですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%BC%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%81%8F%E3%82%8A%E9%98%B2%E6%AD%A2%E6%9D%A1%E4%BE%8B 民事訴訟を起こせますよ もし不当に高いボッタクリやって言って店長さんに怒鳴られたりすれば脅迫罪などで刑事告訴もできますよ。 先ずは、その場で警察に電話ですね

kfjbgut
質問者

お礼

私の県はこの条例が制定されていませんわ。断念

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

ぼったくる側が法律に詳しく、法に抵触することのないようにぼったくっているので、ぼったくりは法には抵触しません。 価格の提示を義務付けるような条例でもなければ、取り締まることも難しいです。 ビール1本10万円が高いというのはわかりますが、法律で「ビールは1本何円以下で販売しなくてはならない」とか決めることはできませんしね。 席料とビールで4000円です、と言いつつ、カードで払ったら4万円請求されてた、とかなら、詐欺罪です。 「10万円、払うのか払わねぇのか、ぁあ?」って言われたら、恐喝が取れるかもしれません。

kfjbgut
質問者

お礼

やっぱりないですよねー

関連するQ&A