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やはり無理があるのでしょうか?
青色申告の個人事業主が、青色事業専従者の妻と温泉旅行に行ったら、福利厚生費として処理していいものでしょうか?事業は夫婦2人だけでしていた場合ですが。 よろしくお願いいたします。
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株主が、特約店主等なら、可能であるケースが あります。 専属セールスマン等に対する福利厚生になるため。 会社の場合は、全従業員を対象にして、不参加者に 金銭・物品等を支給せず、一律の内容になっている ようなものです。 一般社員やその一部を除外した場合は対象外です。 短期バイトのみの除外等は、認められるが。 商圏視察等にして、出張にすれば可能です。 社長と専務夫婦でも。 渡し切りとして、旅費・宿泊費規定により支給し 差額は、精算しない。オーケー 当社も、新幹線自由席・ホテル代シングルを計上して 夜行急行列車自由席往復でいき、差額をポケットに いれています。 東京ー新幹線ー米原ーしらさぎー敦賀を計上 上野ー急行能登ー金沢ーー鈍行ー敦賀で、行く。
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- xxxx123456
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回答No.2
監督の為なら、なります。 ただ、一般社員一人と 監督者二人では おかしいですけど。 会社でも、代表権のある者同士なら、ダメです。 一方が、社員なら可能です。 限度額は、ありますので、二人なら 収まらないとおもいます。 割高ですから。
- xxxx123456
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回答No.1
だめです。 個人の場合は、一般社員のみです。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
一般社員がいてその社員が旅行に参加していれば、妻の分は経費となるのでしょうか? また、法人であれば夫婦2人の旅行でも経費になるのでしょうか?夫婦だけでやっている会社の場合。
補足
すいません。追加なんですが、 例えば、株主を温泉旅行に連れて行ったら損金参入できるのでしょうか? また、5名の取締役で旅行に行って、代表権があるのが2名、ないのが3名だったら損金参入できるのでしょうか?