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出会い頭の事故について教えてください。..
出会い頭の事故について教えてください。 まず私は軽自動車で相手は電動アシスト自転車です。 事故がおきた状況はまず私が運転する軽自動車は道幅が約8メートルの道路(中央分離帯は無く 両面通行できる道路です。)を西に進行していました。その先には片側2斜線の道幅が約20メートルの大通りが南北にあります。 その南北の大通りを私が運転する軽自動車が左折するのですが、手前で一旦停止の標識があるので、私はそこで一旦停止し左右を確認しました。その後大通りを左折しようとするのですが、見通しが悪い為、さらに2メートル程、前進しました。(この2メートルは歩道の幅であります。)そしてこの位置で停止し右を確認し更に左を確認しました。すると左の方になにやら気配を感じ助手席の窓を見ると自転車が2台、こちらに向かってきました。その内の1台は普通に停車したのですが、 もう一台の電動アシスト自転車を運転していた主婦の方が私の助手席めがけて 突っ込んできました。(この時私の軽自動車は停止しています。) そして、その電動アシスト自転車が突っ込んできた場所なのですが、軽自動車の助手席 と後部座席の間くらいです。 電動アシスト自転車は先端の部分です。 私は車なので何もケガはありません。 電動アシスト自転車の方はぶつかった時に自分の運転する電動アシスト自転車のハンドルがわき腹 に当たり少し打撲したようです。 この場合、人身事故となったら、私は罰金や行政処分(点数の減点)の対象となるのでしょうか? また過失の割合等どの程度が予想できますか? 教えてくださいおねがいします。。。
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質問者自身側にも大きな過失があると考えられます。と言いますのは、 横断歩道が設置されていなくとも、歩道上に停車することは、道路交通法上、確実に違反となります。 自動車であろうと、自転車であろうと、歩道上に停止しては一切なりません。 左右確認であってもです。 その歩道のことを「生きている歩道」と言われるのです。 そのことからしても、物損事故であろうと人身事故であろうと、質問者自身に対して、罰金もしくは過料や減点は、確実に課されることが確実視されると思われます。 また、物損事故としての処理は、まずありえません。人身事故扱いでしょう、相手方が怪我されているようですので。 過失割合は大変に難しいですが、相手::質問者自身、7::3もしくは、6::4 位でしょう。 確実なことは、事故処理を担当した警察官に問合せするしかありません。が、当人には、一切教えてくれないことも多々ありえます。 裁判所などからの通知(刑事罰など)にてになるかも。