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自転車同士の出会い頭事故について
質問します。宜しくお願いします。 当方、自転車にて片側3車線車道のセンターラインのある道路の歩道を直進していました。 すると一時停止のある左側脇道から自転車が左折してきて出会い頭に衝突し、頭部同士が衝突し転倒しました。 当方は眼底骨折、相手側は顔面に擦過傷です。 この場合の過失割合は双方共に軽車両と言う事で当方優先道路との認識で良いのでしょうか? 宜しくご回答をお願いします。
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こんばんは。 原則として、自転車は歩道を走れませんが、片側3車線車道の歩道ということですから、通行禁止が解除されている物と考えさせていただきます(もし、これが解除されていなければ、あなたの過失割合が大変高くなります)。 まず歩道を自転車が走るときの原則として、 ・徐行して走る(つまり、いつでも止まれるスピードで走る) ・歩道の道路よりを走る。自転車道があればそこを走る ことが求められます。これに違反していれば、過失割合が高くなります。 次に、相手が一旦停止をしていなければ、相手の過失になります。 また、細い道路と広い道路が交差していて信号がない場合は、広い道路が優先になります。 以上を総合的に考えて、過失割合を出す事になります。基本的には動いている車両(自転車は軽車両になります)どおしの事故では、過失割合が10:0という事は稀です。いくら優先道路であっても、あなたも過失は問われると思います。
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- doctor_money
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回答No.2
自転車同士でお互いが歩道走行ということで考えますと、 広路優先、直進車優先、相手の一時停止不履行、を考えて、自動車に置き換えますと90:10が妥当でしょう。 あとは諸々の状況で変わります。
質問者
お礼
どうも有難う御座いました。おかげさまで解決しました
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