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街宣車が赤色回転灯、法令違反では・・・?
国道で赤色回転等(パトライト)を取り付けた右翼の街宣車が4~5台で走ってたのをみかけました。 点灯はしていませんでしたが街宣車が公安委員会に届け出たり指定を受けた「緊急自動車」とは 到底思えずあれは「道交法違反」ではないでしょうか。パトライトをつけた街宣車は初めて見ましたが 警察は見つけても注意くらいしかしないんでしょうか。警察は右翼に甘い気がします。
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noname#192379
回答No.1
勝手に赤色灯をつけると、道路運送車両の保安基準に触れるので車検に通りまえせんね。 緊急自動車の赤色灯だけでなく、一般の自動車のブレーキライトやテールライトなどと紛らわしい光る装飾品も、全部ダメです。右翼の街宣車はそんなものは付けませんが、暴走族のデコレーションなどは、これでアウト。 過去に取締の事例がないわけでもないです。車検前に赤色灯を取り外して車検をパスさせて、その後に赤色灯をつけた右翼団体の幹部が、道路運送車両法違反で逮捕されたこともあります。以下は、警察庁のサイトからの引用です。 『事例 政治団体幹部(45)らは、街頭宣伝車の継続検査に当たり、恒常的に設置している赤色灯火を一時的に取り外し、保安基準に適合する車両と認定させ、自動車検査証の返付を受けた。平成21年10月、道路運送車両法違反(不正車検)で逮捕した。』 逮捕の事例はあるものの、実際のところ、あんまり熱心に取り締まっているようには見えませんが、負担は放置して、活動が目に余るようだと取り締まるということではないかと思います。