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これって駐車違反???

先日、車を運転中に急に腹痛でトイレに行きたくなってしまいました。 その時、空港近くを走っていたため、ターミナルビル前に路上駐車して、空港内のトイレに駆け込みました。 戻ってくると、黄色い「放置車両確認標章」が張られていました! (禁止場所放置5分) よく読むと、 「この車の使用者は、○○県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります」 と書かれてあります。 「命ぜられることがあります」とは、命ぜられないこともあるんですか? 単なる脅しなんでしょうか? また、以前、行政書士の「カバチタレ」という漫画で、運転中に腹痛で緊急でトイレに行きたくなり、 路上駐車をして、警察に違反をとられるシーンがありました。 その行政書士はこういう場合は「緊急」と見なされて、 警察に事情を説明すれば、違反にならずにすんだというシーンがありました。 私の場合、違反になりますか? 心配してます。

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  • tach5150
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回答No.1

>その時、空港近くを走っていたため、ターミナルビル前に路上駐車して、空港内のトイレに駆け込みました。 ドラマではどうだったか知りませんがこの場合「緊急性」を認められることはありません。 >「命ぜられることがあります」とは、命ぜられないこともあるんですか? 選択肢が二つあり 1.警察署に出頭し違反キップを切られ、反則金の納付書を渡され反則金の納付と点数がつく 2.そのまま放置すると車両の持ち主に弁明通知書が送られ、違反金の仮納付をすればそれで終了(点数はつきません) それでも反則金を納付しない場合納付命令書が送付されてきます。 1.2.ともに選択しなかった場合これが「命ぜられることがあります」に該当します。 そのままほっておくと納付するまで車検が受けられなくなります。

greensukisuki
質問者

お礼

1.2.ともに選択しなかった場合これが「命ぜられることがあります」に該当します そういうことなんですね。 ありがとうございました。 ちなみに、1・2の場合、金額は同じなんでしょうか?

その他の回答 (6)

  • tach5150
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回答No.7

>ちなみに、1・2の場合、金額は同じなんでしょうか? 金額は一緒ですが1.の場合は違反点数がつき2.の場合はつきません。 ですからどうせ同じ金額を支払うなら2.の方がお得です。 ちなみに2.を選択すると弁明通知書が送付され、弁明書及び有利な証拠を提出する機会を与えられ、公安委員会で審査されますが弁明が認められるのは (1)  事実誤認等により違反が成立していない場合 (2)  当該違反日において、放置車両の使用者でなかった場合 (3)  当該車両に係る違法駐車行為が天災等の不可抗力に起因するなど、    当該車両に係る違反を当該車両の使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠くことが明らかである場合 となり弁明が認められない場合は、放置違反金納付命令書を送付されます。 今回のケースはまず当てはまりませんので弁明するだけ無駄でしょう。

greensukisuki
質問者

お礼

2がお得するなんて、おかしな話ですよね。 私も2にします。 やっぱり弁明の無理ですか・・・・・そうですよね。 ありがとうございます。

noname#74193
noname#74193
回答No.6

調べてみましたが、警察に行く必要は無し。一週間以上~ぐらいで郵送物が着たら中に(放置違反金の仮納付書&弁明通知書)が入ってくるらしい。◎弁明したい事があれば公安委員会に対して弁明書を出せます。弁明する必要が無ければ違反金をそのまま仮納付できます。 と言う趣旨の事が書かれているとの事です。そこでバンバン!と弁明してみたらどうかな?これも一手!

noname#74193
noname#74193
回答No.5

いや待てよ!警察にわざわざ、のこのこ行かずに、向こうの出方を見て見たらどうでしょうか?今更慌てる事は無い。どうもそのステッカーの内容にイマイチ引っかかるとこあり・・・。◎慌てず今はジーっとして相手の出方の様子をしばらくみてみたらいかがかな?

greensukisuki
質問者

お礼

ありがとうございます!

  • ROMIO_KUN
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回答No.4

ご自身を何サマと思っての駐車なのでしょうか。 トイレはあらかじめ自身、同乗する家族の都合を聞いて対応しておくべきものです。 公のためになる「緊急」であるなら警察も理解を得て取り下げるかも知れません。  私的な緊急は一般の人の場面では破水した妊婦を運んで居る時に一方通行を逆走したとか、  緊急の患者を医者の中に運び入れるまで道路をふさいでしまたっとか程度かと思います。    トイレのことで起きたこの緊急を緊急ジャーと主張するあなた様は世に言う  「モンスター・・・・・」とか言われても不思議ではないかと思います。

greensukisuki
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • boro-pc
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回答No.3

>行政書士の「カバチタレ」という漫画で マンガはマンガ、現実は現実です トイレでは緊急になりません 取り締まりのやり方が変わって巷で話題になってた頃は、同じような人たちが大勢いるようなことはニュース等でもやってました >私の場合、違反になりますか? 違反です そのまま警察に出頭すれば道交法の罰則(駐車禁止ですか?) ほっとけば放置違反の書類が届くと思いますので違反金を納めておしまいです

greensukisuki
質問者

お礼

トイレでは緊急にはならないんですね。 ありがとうございました。

  • trytobe
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回答No.2

最近は駐車禁止のチェックが外注されていることもあり、以前のように担当した警察官の裁量で云々というのはまず無理です。 緊急性について争うためには、その事実を証明する必要がある上、それが緊急であったと認められるとは限りません。 特に、私的な緊急性(車内や衣服を汚す可能性)と、公共への影響(公道をふさぐ)を対比する場合、公序良俗に従った法判断が原則ですから、ご質問の場合は争っても難しいでしょう。 民法第九十条(公序良俗)  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 なお、違反金の未納は、運転者が支払わない場合が続発したため、車の所有者(車検証での使用者)に請求を回すことも可能になりました。 そういう細かい場合を含めて、「使用者は、~納付を命ぜられることがあります」という言い回しになっている可能性もあります。つまり、レンタカーで違反を切られた場合、レンタカー会社が使用者となって、請求が回る可能性があるのです。

greensukisuki
質問者

お礼

私的な緊急性は争っても難しいんですね。 ありがとうございました。