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自動車使用者への駐車違反注意処分の方法について
日頃、父名義の車両を運転しています。その車で私が何度か駐車違反を重ねたため、公安委員会より父宛に「弁明通知書」・葉書の「受領書」等が郵送されてきました。その中には、駐車違反の事実の確認後、公安委員会から放置駐車違反の防止意味で、違反をおこした自動車の持ち主に対して指示書の交付をし処分する旨、記載されています。私が起こした違反についても、今回の公安委員会からの郵便物についても、父にはまだ何も話していませんし、虫のいい話ですが、私が代理で手続きを行うなどして、全て内緒で済ませられる方法があればと思っております。 (1)この事実を認めるとこのあと具体的にどういう手続きを行うことになりますか? (直接自動車使用者本人(父)が警察へ出向く必要がありますか?) (2)父に内緒で済ませるにはどうしたらよりでしょうか? 実際このような処分を受けた方や警察関係の方や事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。宜しくお願いいたします。
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noname#47429
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- kasu3kou
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