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緊急車両以外の赤色灯について

最近のJH(日本道路公団)の作業車の回転灯が黄色から赤色にかわりました。 慣れると警察車両との区別は簡単にできますが、緊急車両以外の車両に赤色回転灯の灯火は合法なのでしょうか? アドバイスよろしくお願いいたします。

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  • masa0000
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回答No.1

道路公団の作業車は緊急車両にあたります。 道路交通法での緊急自動車は、消防、救急、警察、自衛隊、検察、刑務所・矯正施設、入管・収容所、電気・ガス事業、水防、血液・臓器、道路管理、電波管理、事故調査など16種類があります。 よって赤色回転灯は合法です。

simuru
質問者

お礼

的確なアドバイス有難うございます。 いままで黄色だったのが、ありがたい位だったのですね。 最近は、パトカーもどきの自警団車両が登場したりと、世の中変わってきていますね。 今後は、納得して高速道路を走れそうです。 有難うございました。

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